建機のご売却に必要な各書類一覧です。
一時抹消済みの建機
譲渡証明書
譲渡証明書記入例
ナンバーなしの建機
ナンバー付きで車検が切れている建機
委任状
委任状記入例
ナンバー付で車検がまだ残っている建機
自動車検査証
車の身分証明書として自動車(総排気量250cm3を超える自動二輪車を含む)の所有者や使用者を証明したり、自動車保安基準(車検)に適合していることを証明する公文書です。 その車の詳細や所有者・使用者など、車の身分証明書のような役割を持っており、車検や各種手続きを行う上で必要な書類です。 法律(道路運送車両法)により車に備え付け、かつ、検査標章を表示しなければならない(道路運送車両法の第六十六条)と定められている為、通常は車のグローブボックスに入っています。
登録識別情報等通知書
中古車として販売するための、中古車新規登録の際に必要な書類です。 登録を一時抹消した際に発行される車検証のようなもので、再発行は二度とできません。 発行された時点で自動車税の支払いがストップします。 名義変更/予定期日内の抹消登録がこの書類で確認できます。
登記事項証明書
登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面です。 車検証に記載されている所有者の住所・会社名が車検証(抹消登録証明)と印鑑証明書と相違がある場合に必要です。 登記事務をコンピュータで処理している登記所では、登記事項を直接登記用紙に記載しており、その用紙を複写し証明したものが登記簿謄本ですが、名称が異なるだけでどちらも証明内容は同じです。 法人の場合は会社登記簿謄本が必要で、法務局で取得できます。
印鑑証明書
印鑑の所有者が本人(自社)であることを証明する書類。 個人の場合は市区町村で法人の場合は法務局で印鑑を登録後、取得できます。 車両の購入・売却時には、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
住民票(戸籍謄本)
車検証に記載されている所有者の住所・個人名が車検証(抹消登録証明)と印鑑証明書と相違がある場合に必要です。 引越等を2回以上されている場合、戸籍の附票が必要です。 個人の場合は住民票が必要で、市区町村役所、役場で取得できます。
自賠責保険証明書
自賠責保険の証書です。車検証と同様、車両運行時には携帯しなければならない書類です。 保険証書の名義は必ずしも車両所有者でなくても構いませんが、自賠責保険が切れている車両は名義変更ができませんので、車検切れの車両を購入する場合は新規加入が必要となります。 証書を紛失した場合は、加入した保険会社などで再発行手続を行います。
自賠責異動承認請求書
保険自体は車両に対して締結されているもので、保険契約期間途中で車両を他人に譲渡しても、保険契約上の権利、および義務は譲受人には移りません。 譲渡する際は、必ず「契約者」の変更が必要ですが、その際に必要となる書類の一つです。 加入した保険会社などで手続きを行う必要があります。
納税証明書(車検用)
自動車税を納めたことを証明する証書です。 毎年5月に送られてくる納付書で納付した時に、受領印が押された証明書を受け取れます。 車検・売却時に必要になりますので保管しておいてください。 紛失した場合は各都道府県の税事務所で再発行できます。
継続検査申請書(OCR申請書)
継続検査申請書とは車検の際に車検証をコンピュータで発行する為に必要なOCR用紙のことです。 車検終了後に申請書を運輸支局の検査場コンピュータに挿入すると、記載内容を読み取り車検証が交付されます。
事業用自動車等連絡書
道路運送法や貨物運送取扱事業法、または貨物自動車運送法による自動車運送業を行なう際に必要となる書類のことで営業用として新たにトラックを使用する際に必要となる書類ですが、営業用として使用していたトラックを売却する際や、廃車にする時にも必要になります。
リサイクル券(預託証明書)
「自動車リサイクル法」(2005年1月施行)で定められたリサイクル料が、正しく納められているかを確認する為の証明書です。 2008年1月31日まで、車検(継続検査)や中古新規登録、構造等変更検査の際に必要となっていました。
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