2020.05.08
トラック増車申請の手続き方法は?必要書類や手続きの流れも解説!
こんにちは!シマ商会です!
インターネットの普及により、ネット通販や宅配業務など、物流業界に対するにニーズは高まる一方。
事業拡大や運行スケジュールを効率化するために、トラックの増車をお考えの方も多いのではないでしょうか。
ですが、国土交通省に事業登録をして認可を受けている事業者は、勝手にトラックの台数を変更することができません。
台数を変更するためには、増車申請の手続きを行う必要があります。
また、2019年の貨物自動車運送事業法の改正により、届け出の申請だけでなく、条件によっては認可を受けなければ増車できないケースもあります。
今回はトラックの増車申請に必要な書類や、手続きの流れなどについてまとめていきますので、ぜひ参考にしてくださいね!
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目次
トラックの増車申請ってどんな手続き?
国土交通省に事業登録をして、一般貨物自動車運送事業所として認可を受けている事業者には、トラックの台数変更に規制があります。
台数変更を行う場合には、5日以内に国土交通省に届出の手続きが必要です。
トラックの増車を行う事業所を管轄する、運輸支局で行います。
届出を行わない場合、自動車の名義変更や廃車手続きを受け付けてもらえなくなりますので注意しましょう。
トラックの増車申請の手続きに必要な書類や条件は?
トラック増車の際は、トラックの保管場所が確保できているかなどの確認をする手続きを行う必要があります。
その際、以下の書類が必要です。
増車手続きに必要な書類
- 事業計画変更届出書
- 事業計画変更届出書別紙
- 事業用自動車連絡書
- 手数料納付書
- 車検証の写し(中古トラックの場合)
- 車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合)
- 手続き代行を依頼する場合は委任状
このほか、印鑑(実印)・事業印(会社印)が必要です。
車検証の写しと車体番号、最大積載量の確認書類、2種類の印鑑、必要な場合は委任状、それ以外のものは運輸支局公式サイトから入手することができます。
また、トラックの増車はいくらでもできるものではありません。
運行管理者の存在と、トラックの管理場所の確保も必須です。
1人の運行管理者が管理できるトラックは29台まで。
もし30台以上のトラックを保有する場合には、2名の運行管理者が必要となります。
その場合は、運行管理者選任届出手続きを行う必要があります。
トラックの管理場所面積については、以下のように定められています。
- 2トントラック:15㎡
- 2トンロングのトラック:20㎡
- 2.0トンロング超~7.5トンまでのトラック:28㎡
- 7.5トン超のトラック:38㎡
保有するトラックと、増車するトラックの保管場所面積を上回る保管場所面積が確保されていなければなりません。
2019年「貨物自動車運送事業法改正」で増車申請に関する条件変更も!
さらに、2019年11月からの貨物自動車運送事業法改正により、以下の車庫条件も追加されています。
- 原則として営業所に併設してあること
- トラックと車庫の境界やトラック同士の間隔を50cm以上確保し、全ての車両を収容できるものであること
- 車庫として使用されない部分と明確に区別されていること(写真確認)
- 使用権限を有していること
- 賃貸物件の場合、2年以上(あるいは自動更新)の賃貸借契約が結ばれていること
- 都市計画法等関係法令の規定に反しないこと
- 前面道路については、車両制限令に適合すること
また、一定の規模以上の増車を行おうとする場合「増車する車両数が、申請日から起算して3か月前時点の営業所の配置車両数の30%以上であり、かつ、11台以上である場合」においては、届出のみでOKなケースと認可を受ける必要のあるケースに分かれます。
(例)
- 10両→12両(2両増車)の場合 =20%…届出(30%未満)
- 10両→15両(5両増車)の場合 = 50%…届出(30%以上だが10両以下)
- 37両→48両(11両増車)の場合=29%…届出(11両以上だが30%未満)
- 36両→47両(11両増車)の場合 =30%…認可申請(30%以上かつ11両以上)
増車する車両数とは、今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数をいいます。
以下の場合についても認可を受ける必要があるため、注意しましょう。
- 増車または減車後の車両数が5両未満である等、基準車両数を下回る場合
- 増車を行おうとする者について法令遵守が十分でないおそれがある場合
- 一定の規模以上の増車を行おうとする場合
「国土交通省自動車局貨物課 貨物自動車運送事業法の改正」でも詳しく説明されていますので、ぜひ参考にしてください。
トラックの増車申請の流れは?
必要書類を用意して条件を満たせたら、いよいよ増車手続きです。
以下にまとめましたので、流れを把握しておきましょう!
増車手続きの流れ
- 必要書類に記入する
- 必要提出書類を提出する(受理後、届出書副本・事業用自動車連絡書・手数料納付書が返却される)
- 陸運支局の審査(審査期間は5日以上)
- 自動車登録(審査通過後に車検場にて登録)
手続きの流れはシンプルなのですが、書類に不備があると受理されません。
代行を依頼するのもひとつの手でしょう。
改正も加わって理解が難しい部分も増えたため、購入先に手続きの代行を依頼するか、相談してみるのもオススメです。
私たちシマ商会も対応可能です。経験豊富なスタッフが、いつでもご相談をお待ちしています!
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トラックの増車申請はこれで万全!!
電子商取引が爆発的に増加したという背景から、物流業界へのニーズは高まる一方です。
自事業拡大や効率化のためにも、トラックの増車は欠かせません。
ただし、国土交通省の認可を受けた一般貨物自動車運送事業所には、台数変更の規制があります。
増車手続きのポイントをまとめると
- 増車をする場合は、管轄の運輸支局で事業計画変更届を行う
- トラックの運行管理者は29台につき1人必要
- 増車するには、トラックの管理場所を確保する必要がある
- 貨物自動車運送事業法の改正により、条件によって認可が必要なことも
- 手続きはシンプルだが不備があると受理されないので、代行依頼もアリ
トラックの増車手続きはご自身でも行えますが、確実にスピーディーに済ませるなら専門家の力を借りるのも有効な方法です。
トラックの購入、買取はもちろん、増車手続きのご相談もシマ商会にお任せ下さい!
経験豊富なスタッフが、いつでもみなさまのお越しをお待ちしています。