2020.03.31
トラックの高さ制限は何m?超過した場合の罰則や対処法もご紹介
こんにちは!グットラックshimaです!
皆さん、トラックの荷台に荷物を載せて走行する場合、決められた高さがあるのをご存知でしょうか。
普通車を運転するときには意識することの少ない「高さ制限」ですので、正確な高さを覚えていらっしゃらない方もいることでしょう。
しかし、高さ制限には違反すると罰金や罰則もあるようです。
周りの人たちに迷惑をかけたり、業務に支障をきたさないためにも、決められたルールは守りたいものです。
今回はトラックの高さ制限について、超えた場合の罰則や超過するときの対処法もあわせてご説明します!
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目次
トラックの高さ制限とは?
まずはトラックの高さ制限のサイズや概要についてご紹介します。
道路法における高さ制限
道路法は、1952年(昭和27年)6月に道路網を整備するため制定されました。
トラックを運転するならば覚えておかなければならないので「見たことがない!」という方は、一度目を通された方かいいでしょう。
さて、道路法の規制の中でも、今回は高さについてピックアップしてお話しします。
アルミバンやウィングボディの荷台形状であれば、その高さ以上になることはないのですが、平ボディのように、上部がオープンで荷物を制限なく積める荷台形状のトラックは注意して積載しなければなりません。
気をつけなければならない高さ制限の種類は3種類です。
① 高さ制限4.1m(一部の道路)
道路法によると2004年(平成16年)2月の一部改正(3月施行)までは、高さの制限は3.8mと決められていましたが、改正後は一部の道路が4.1mに引き上げられました。
一部の道路とは「道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路」=「高さ指定道路」のこと。
主にトンネル、高架下、車道上に構造物がある道路です。
ただし、4.1mの高さ制限を超えるものを運ぶ場合は、所定の手続きを行うことで「4.3m」までの高さの車は公道の走行が許可されます(走行中は要携帯)。
② 高さ制限3.8m
道路法の高さ制限は基本的に3.8mです。
2004年(平成16年)2月の一部改正(3月施行)で改正に適合する道路以外は、この基準を守らなければなりません。
高速道路の高架下や橋の下の場合は、高さ制限3.8mと標識などで表示されています。
超過しそうであれば通行許可証を申請して通行も可能になりますが、物理的に高さが入らず通れない場合もあります。
ルート内で通行できない道路も出てくるかもしれませんので、通行する前に事前のルート確認をし、迂回路などを探しておくといいでしょう。
③ 高さ制限3.3m
古い道路では、3.3mと高さ制限が低い場合もありますので、田舎道、高架下、看板などか多い地域を走行予定の場合は、事前にチェックが必要!
こちらも標識などで表示されています。
3.3mだと大型トラックはほぼ走行が難しいので、走行当日の通行がスムーズに行くように事前にルートをチェックしましょう。
高さ制限の理由
高さ制限の大きな理由は「道路上に構造物がある場合、運行の安全を確保するため」です。
ここで言う構造物とは、トンネルや歩道橋、高架下などの避けられない建築物のこと。
構造物にぶつからず、安全に走行できるよう、高さ制限をしているのです。
高さ制限を越えてしまった場合の罰則は?
やむを得ない事情で積荷の高さが、制限を超えてしまう場合には、法律で定められた対応をしなければいけません。
それを怠ったり忘れてしまったりすると、法律で決められた罰則を課せられます。
罰則は以下の2つです。
- 免許証の点数を1点減点
- 道路法違反として「100万円以下の罰金」
高さだけでなく、重量、幅、長さなどが制限を超えているのに走行してしまった場合も違反となります(道路法第104条第1項)。
たとえばトラックの高さが3.8m以下であっても、高さ制限の高さがそれ以下の3.3mの地域である場合、定められた対応(申請など)なしでは罰則の対象となってしまうので注意が必要です。
この場合、罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
申請がなされている場合でも、許可証を携帯していなければ、申請していない場合と同様に100万円以下の罰金が課せられます。
トラックに荷物を積む際、制限を超えて積まなければならない場合、申請はどのようにすれば良いかも次でご説明していきますね!
高さ制限を超過する場合、このように対処すればOK!
前述したトラックの高さ制限を超えて積む場合の「法律で定められた対応」としては、制限外積載許可の申請をする方法があります。
また、高さ以外でも積荷への制限があり、車体の長さの1割以上をはみ出す場合も同じく許可申請が必要になり、1割以下の場合の対処法もあります。
それぞれ詳しくご紹介していきますね!
制限外積載許可の申請をする方法と必要書類は?
どうしても高さ制限を超えてしまう場合には、「制限外積載許可」の申請をするという方法があります。
「制限外積載許可」とは、高さ制限のある道路でも、申請をしていれば4.3mまで積載荷物の高さが許可されるというもの。
この許可証は高さだけでなく、幅や長さ、総重量、最小回転半径が規制をしてしまうときにも必要です。
許可証があれば、それぞれの規制値を引き上げることができます。
制限外積載許可証の申請は、出発地を管轄する警察署か出発地を受持区域とする交番で受け付けています。
許可範囲は、出発地から目的地までの1運行、運行が終了するまでです。
用紙はインターネットからダウンロードできます。
必要事項を記入して、警察署または交番に持っていきましょう。
申請に必要な書類は以下の6つです。
- 制限外積載許可申請書
- 特殊車両通行許可証(必要に応じて。各警察署による)
- 車検証の写し
- 出発地から目的地までの経路図
- 積み込み時の荷姿図
- 車両を運転するドライバーの免許の写し
制限外積載許可証は、申請してすぐ許可がおりる訳ではありません。
新規申請や変更申請は3週間以内、更新申請は2週間以内に届くことになっています。
申請は書類をしっかりそろえ、余裕をもって行いましょう。
制限からはみ出す場合は必ず赤い布をつける
制限のサイズより、積荷のはみ出している部分があれば「30cm四方の赤い布」を荷台の後部に付けるという決まりもあります。
この場合、幅は規定内で全長のはみ出しが制限の1割以下なら「30cm四方の赤い布」を付ければ、許可証がなくても通行が認められます。
トラックは高さだけでなく、車幅は2.5mまで、全長は12.0m(セミトレーラー16.5m、フルトレーラー18.0m)までと、幅や長さにも制限があります。
基本的に車幅を超えるのはNGです。
制限の1割以下となっているので、トラック全長が12mであれば荷物を含めた全長が13.2mまでであれば、許可申請でなく赤い布でも通行できます。
ただし、はみ出しの超過分が全長の制限の1割以上になる、車幅をはみ出してしまう場合は、制限外積載許可の申請書が必要になるので、超過しそうであれば必ず申請しましょう。
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トラックの正しい高さ制限を知って、安全な走行を!
トラックの高さ制限は道路法によって定められています。
高さ制限は大きく3つに分類されています。
- 4.1m…2004年の道路法改正で引き上げられた、一部の道路の高さ制限(4.3mまでは制限外積載許可の申請手続きをすれば走行可能(走行中は要携帯))
- 3.8m…道路法で定められている一般的な基本の高さ制限
- 3.3m…田舎道、高架下、古い道路で見られる場合がある高さ制限
制限を超える場合の申請には、以下の6つの書類が必要です。
- 制限外積載許可申請書
- 特殊車両通行許可証(必要に応じて。各警察署による)
- 車検証の写し
- 出発地から目的地までの経路図
- 積み込み時の荷姿図
- 車両を運転するドライバーの免許の写し
しっかり準備してから、出発地を管轄する警察署か出発地を受持地区としている交番に提出し、申請手続きをしましょう。
許可申請以外にも、全長の制限や幅の制限をオーバーする場合は「30cm四方の赤い布を荷台の後部の目立つところにつけること」が必要です。
「全長のはみ出しが制限の1割以下」であれば、赤い布が付いていれば許可証なしでも走行可能です。
もし、法律で決められた対応なしで制限を超えた状態で走行した場合は、法律で決められた罰則を課せられます。
走行可能な積荷の高さであっても、積み過ぎは事故のもとです。
積み方にも注意して、安全走行を心がけましょう!
トラックの購入や買取のご相談はグットラックshimaにお任せください。
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