2020.06.26

トラックの名義変更の必要書類は?状況により準備する書類が違う!

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こんにちは!シマ商会です!

 

トラックの名義変更。

仕事で使用していると、個人で使用しているよりも頻繁に手続きすることがあるかもしれません。

中古車トラックを購入したり売ったり、人から譲り受けたり譲ったりと、名義変更の登録手続きが必要な場面は意外と多いものです。

 

名義変更手続きには書類が必要ですが、どんな書類が必要なのでしょうか。

 

また、販売店でおこなってくれることの多い名義変更ですが、手続きをしてもらうと手数料が発生します。

自分で手続きできれば節約になりますが、いざ自分でするとなると不安もあるかと思います。

 

今回は、そんなトラックの名義変更を失敗せずに行うために、書類や方法、注意点などを詳しく解説します!

 

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トラックの名義変更が必要なのはどんなとき?

 

道路運送車両法第13条により、名義変更は所有者が変わってから15日以内と決められています。

 

トラックの名義変更は、以下のようなケースで必要です。

 

  • 中古車販売店から購入する、売る
  • 親族や友人から譲り受けた
  • 持ち主が亡くなり、相続した
  • 結婚または離婚で氏名が変わった
  • 会社用を個人用に、個人用を会社用に変更する
  • リースから中古車両を引き取りたい

 

名義変更をせずに放置していると、事故を起こした際に手続きが複雑になったり、旧所有者の住所に自動車税の納付通知書が送られてしまったりなど、トラブルの元になりがちです。

 

このように所有者が変わったら、早急に手続きできるようにしておきましょう。

 

 

トラックの名義変更に必要な書類

 

契約書にサインする

 

名義変更の際は、立場に応じて必要書類が必要です。

自分で名義変更する場合と、誰かに名義変更をしてもらう場合とでは、必要書類が少し異なります。

間違えずに用意しましょう。

 

名義変更を依頼する場合

 

名義変更を販売店などに依頼する場合は、以下の7種類の書類が必要です。

  1. 旧所有者の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  2. 旧所有者の委任状(旧所有者の実印押印済み)
  3. 譲渡証明書(旧所有者の実印押印済み)
  4. 新所有者の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  5. 新所有者の委任状(新所有者の実印押印済み)
  6. 車庫証明書(発効日から1ヶ月以内、新しく使用する者の)※
  7. 車検証(切れていないもの)

 

※⑥の車庫証明書は、同居家族間での名義変更などで、使用する場所が変わらない場合や、販売店に車庫証明の取得を依頼している場合は必要ありません。

※また、事業用ナンバーの場合、事業用自動車等連絡書も必要です

 

自分で名義変更する場合

 

自分で名義変更を行う場合には、依頼するときより必要書類が少し増え、以下の10種類が必要です。(①から⑦は依頼時と同じ)

  1. 旧所有者の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  2. 旧所有者の委任状(旧所有者の実印押印済み)
  3. 譲渡証明書(旧所有者の実印押印済み)
  4. 新所有者の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  5. 新所有者の委任状(新所有者の実印押印済み)
  6. 車庫証明書(発効日から1ヶ月以内、新しく使用する者の)
  7. 車検証(切れていないもの)
  8. 手数料納付書
  9. 自動車税・自動車取得税申告書
  10. 申請書(第1号様式)

 

※事業用ナンバーの場合は事業用自動車等連絡書も必要です。

 

個人の場合は上記の書類で大丈夫ですが、法人の場合は少し異なるので説明しておきましょう。

法人が合併や分割で名義変更や住所変更が必要になった場合は、追加で以下の書類が必要になります。

  • 商業登記簿謄本または抄本
  • 登記事項証明書

 

用意するものが多いので、忘れずにチェックして早めの準備を心がけましょう。

 

 

トラックの名義変更、こんな場合は注意!

 

チェックポイント

 

一般的な名義変更での必要書類は上記で説明しましたが、ここでは少し特殊なケースについてお話しましょう。

 

新所有者と新使用者が異なる場合

 

追加書類が2種類必要です。

  • 新使用者の住民票(発効日から3ヶ月以内)
  • 新使用者の委任状(新使用者の認印押印済み)

 

ただし、委任状は、新使用者が手続きを行う場合には無くても可です。その代わり、申請書に使用者の認印押印か署名が必要です。

 

新旧所有者に未成年が含まれる場合

 

追加書類が3種類必要です。

  • 未成年の方の戸籍謄本(取得から3ヶ月以上でも使用可)
  • 両親どちらかの印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  • 同意書(両親の実印押印済み)

 

所有者が亡くなった場合(相続)

 

追加書類が2種類必要です。

  • 亡くなった所有者の方の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 遺産分割協議書

 

個人の状況によっては必要書類が変わりますので、手続き前に管轄の運輸支局に問い合わせてから行くとスムーズに手続きできます。

 

紛失・盗難などでナンバープレートを返納できない場合

 

追加書類は1種類です。

  • 理由書(所有者または使用者の認印押印済み)

 

理由書は、紛失や盗難に遭った時点での使用者のものが必要。

盗難の場合は、盗難の届出を行った警察署名、受理番号、届出年月日を記入します。

WEBサイトでダウンロードが可能です。

 

車検証記載の旧所有者の住所と氏名が印鑑証明と異なる場合

 

追加書類は1種類です。

  • 旧所有者の住民票(発効日から3ヶ月以上でも使用可)

 

住民票は、車検証記載の住所から印鑑証明書の住所(現住所)までが繋がっているとわかるように提出するものです。

複数回の転入がある場合には、しっかりと繋がりが確認できるように住民票(除票)をそろえましょう。

 

もしくは、繋がりが確認できる戸籍の附票でもかまいません。

附票とは、住所の変更履歴が記載された戸籍謄本です。

 

ナンバープレートに希望の番号や図柄がある場合

 

追加書類は1種類です。

  • 希望番号予約済証

 

希望番号予約済証はナンバー申込手続きが完了してから、運輸支局に隣接する「希望番号予約センター」で受け取れます。

 

ナンバーの申込手続きは以下のサイト(一般社団法人 全国自動車標板協議会)から可能です。

「図柄ナンバー希望の場合」…図柄ナンバー申込サービス

「希望番号のある場合」…希望番号申込サービス

 

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必要書類を知れば自分で名義変更も可能!

 

トラックを買い替えたり譲り受けたりする場合には、名義変更が不可欠です。

 

販売店などにお願いすれば、必要書類は以下の7種類。

  1. 旧所有者の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  2. 旧所有者の委任状(旧所有者の実印押印済み)
  3. 譲渡証明書(旧所有者の実印押印済み)
  4. 新所有者の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  5. 新所有者の委任状(新所有者の実印押印済み)
  6. 車庫証明書(発効日から1ヶ月以内、新しく使用する者の)※
  7. 車検証(切れていないもの)

 

※…車庫証明書は、同居家族間での名義変更などで使用する本拠地が変わらない場合や、販売店に車庫証明の取得を依頼している場合は必要ありません。

 

※事業用ナンバーの場合は追加で事業用自動車等連絡書が必要です。

 

販売店に任せず、自分で名義変更を行う場合には、追加で以下の3種類の書類が必要です。

  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書(第1号様式)

 

法人の場合には、別途以下の必要書類をそろえておきましょう。

  • 商業登記簿謄本または抄本
  • 登記事項証明書

 

少し特殊なケースについては上記に加えて必要書類が追加されます。

新所有者と新使用者が異なる場合や、未成年が含まれる場合などです。

それぞれのケースに合わせて、必要書類をよく確認して漏れのないように注意しましょう。

 

少し面倒ですが、自分で名義変更することも可能です。

お得に名義変更を考えている方は、自分で手続きしてみてはいかがでしょうか。

 

販売店などに依頼すると、書類などをそろえるだけでスムーズに名義変更手続きしてもらえるというメリットがあります。

 

中古トラックの購入、買取から名義変更などの各種手続きのご相談まで、東北最大級のシマ商会にお気軽にお問い合わせくださいね!

 

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