2020.11.18

トラックの突入防止装置とは?役割や取り付けるべき車両条件を紹介

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こんにちは!グットラックshimaです!

 

トラックと乗用車による追突事故が発生した際に、被害を最小限に抑える効果のある「車両突入防止装置」。

 

この装置はトラックの総重量や下縁の高さによって義務づけられています。

 

そこで今回は、トラックの車両突入防止装置についてのお話。

車両突入防止装置の役割や取り付け義務の条件などについて、詳しくご紹介します。

トラックの後ろ姿

 

 

トラックの「突入防止装置」とは?

トラックと乗用車が追突事故を起こした場合、とくに乗用車側は大きなダメージを受けてしまう可能性があります。

 

事故を起こさないことが一番ですが、どんなに注意していても事故を避けられない場合もあります。

 

そんなときに、できるだけ被害を最小限に食い止めるために設けられているのがトラックの「車両突入防止装置」。

 

車両突入防止装置の目的は、トラックと乗用車が追突した際に、乗用車がトラックの下に潜り込まないようにすること。

トラックの前部・後部に設置して、潜り込みを防止する役割があります。

 

なお、前部を「FUPD(Front Under-run Protection Device)」、後部を「RUPD(Rear Under-run Protection Device)」と言います。

 

 

トラックの事故率は?突入防止装置の必要性!

交通事故

万が一起こってしまったトラックによる事故の被害を、できるだけ抑えるために設置されている車両突入防止装置。

 

そもそも、トラックの事故率はどのくらいなのかご存知でしょうか?

 

警察庁「交通事故統計(令和2年6月末)」によると、平成28年から令和2年までのトラックが第1当事者となる死亡事故件数は非常に多いです。

 

<事業用貨物自動車が第1当事者となる死亡事故件数の推移>

交通事故統計の死亡事故件数の推移

交通事故統計の死亡事故件数の推移

※ 軽トラックの件数を除く

 

運送業務に従事するトラックドライバーは、乗用車などの一般ドライバーよりも走行距離・時間ともに多いため、事故発生リスクが高くなります。

 

たとえ事故が起こってしまっても被害を少なくするために、車両投入防止装置をしっかりと設置しておくことが大切です。

 

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トラックの車両突入防止装置はどんな車両に取り付け義務がある?

貨物車両と乗用車を対象に構造上潜り込みの可能性がある自動車には、国土交通省によってトラックの車両突入防止装置の取り付け義務が定められています。

 

下記のように、車両総重量に対して下縁の決められた高さを超えてしまっている場合は、トラックだけではなく乗用車も車両突入防止装置を取り付けなくてはいけません。

 

<車両総重量7t以上>

空車状態での車両後方の下縁の高さが550mmより高い場合

→両後輪タイヤの外側からみて10cm以内の長さ&縦幅が10cm以上となるような突入防止装置の取り付けが必要

 

<車両総重量3.5t~7t未満>

空車状態での車両後方の下縁の高さが600mmより高い場合

→車幅の60%以上の長さ&縦幅が10cm以上となるような突入防止装置の取り付けが必要

 

<車両総重量3.5t未満>

空車状態での車両後方の下縁の高さが700mmより高い場合

→車幅の60%以上の長さで、かつ形状が突入を防止できるような突入防止装置の取り付けが必要

 

しっかり基準を守って、事故防止に努めましょう。

 

 

トラックの突入防止装置で安全を守ろう

トラックが乗用車と事故を起こした際に、乗用車がトラックの下に潜り込まないように設けられているのがトラックの「車両突入防止装置」。

 

前部を「FUPD(Front Under-run Protection Device)」、後部を「RUPD(Rear Under-run Protection Device)」と言います。

 

車両総重量に対して下縁の決められた高さを超えてしまっている場合は、トラックだけではなく乗用車も車両突入防止装置の取り付け義務が発生します。

 

死亡事故を起こさないためにもしっかり取り付けましょう。

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