2020.09.20
注意すべきダンプの過積載の目安は?最大積載量や罰則も解説!
こんにちは!グットラックshimaです!
ダンプの過積載が多くの事故を引き起こし、問題になっています。
ひとたび事故を起こせば、大事故につながる可能性が高いのがダンプ。
その原因のひとつとして、過積載が問題視されているのです。
今回はそもそも過積載とは何か、過積載とされる目安、過積載になった場合の罰則など、注意すべきダンプの過積載についてお伝えします。
目次
ダンプの「過積載」とは?横行してしまう原因
まず、過積載の定義を確認しておきましょう。
「過積載」とは、車両によって定められた最大積載量を超えた貨物を積んで走行させる行為であり、もちろん道路交通法違反です。
道路交通法違反であるにも関わらず、過積載が原因と見られるダンプトラックの事故が多発しています。
規制緩和や構造改革により運送業への参入障壁が下がったことで、業界全体が過当競争になっていることが大きな原因と言われています。
できるだけ配車台数を少なくして多くの砂利や土砂などの資材を運び、不当に利益を出そうとする場合に過積載が発生します。
また、できるだけ少ない台数にたくさん積んでコストを削減したいと考える、荷主側の思惑もあります。
こうした事情が絡み合って、過積載という違法行為が横行しているようです。
ダンプで過積載とされる積載量の目安や、割合ごとの罰則は?
ダンプの過積載とされる目安として一般的な積載量や、最大積載量をどれほどオーバーしていたかで変わる割合ごとの罰則について確認していきましょう。
まずダンプは大まかに、小型・中型・大型の3タイプに分類することができます。
メーカーや車両の構造によって最大積載量はかなり変わってくるのですが、ここでは一般的な目安をタイプごとにご紹介しますね。
小型ダンプの積載量目安
小型ダンプは最大積載量が2~3tのダンプで、一般的に2tダンプと呼ばれています。
全長4.7m以下・全幅1.7m以下・全高2.0mで、最大積載量は3.0t未満、車両総重5.0t未満量と定められています。
一般的には2t~3t程度の積載量が目安です。
中型ダンプの積載量目安
中型ダンプは、最大積載量が4~5tのダンプで、一般的には4tダンプと呼ばれています。
全長12.0m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下で、最大積載量6.5t未満、車両総重11.0t未満量と定められています。
一般的には3t〜5t程度の積載量が目安です。
大型ダンプの積載量目安
大型ダンプは、最大積載量が6.5t以上のダンプで、一般的には10tダンプと呼ばれています。
全長12.0m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下で、最大積載量6.5t以上、車両総重量11.0t以上と定められています。
一般的には8t~11t程度の積載量が目安です。
過積載は法律違反です!
特に中型・大型のダンプは重大事故につながる可能性が高いので、重い罰則が課せられます。
法定重量をオーバーすればオーバーするほど重い罰則が課せられることになりますが、その割合ごとの罰則についても詳しく知っておきましょう。
中古ダンプ一覧
過積載の割合ごとの罰則
◎過積載が5割未満のケース
違反点数2点が減点されます。反則金3万円が課せられます。
◎過積載が5割以上10割未満のケース
違反点数3点が減点されます。反則金4万円が課せられます。
◎過積載が10割以上のケース
違反点数6点が減点されます。
反則金はありませんが、その代わり6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
車輌使用停止処分や事業停止処分などの罰則を受ける場合もあり、10割以上かつ大型ダンプ(車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上)の場合は6ヶ月以下の懲役になる場合もあります。
ダンプの過積載への罰則、責任者ごとの内容は?
過積載の法律違反は、誰に対して、どのような罰則があるのかも確認しておきましょう。
ドライバー、ドライバーに積載を指示した会社、荷主、責任者それぞれに罰則が課せられます。
ドライバーへの罰則
直接運転しているドライバーには、当然罰則が課せられます。
罰則は、違反点数の減点と反則金の支払いです。
特に、最大積載量の2倍を超える貨物を積んで走行した場合は、即時告発の対象となります。
その場合、100万円以下の罰金刑が下される場合もあります。
会社側への罰則
ドライバーに過積載での走行を指示した会社側も、もちろん責任が問われます。
運行管理者には、法令で定められた業務があります。
多数の死傷者を出した事故を起こした、過積載運行が計画的に行われていた、過労運転が日常的に繰り返し行われていた、などのケースが法令違反になります。
これをドライバーに指示していた場合、運行管理者資格者証の返納命令が下され、資格取り消しが言い渡されます。
荷主への罰則
過積載となることを知りながら会社に荷物を引き渡した荷主にも、罰則が課せられます。
これに違反し、再度過積載を要求する恐れがある荷主に対しては、警察署長から再発防止命令が勧告され、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
ダンプの過積載を防ぐための確認方法も知ろう!
法令違反であるばかりか、重大な事故を引き起こす恐れのある過積載。
知らなかったでは済まされませんので、絶対に避けなければなりません。
過積載になっているかどうかを疑うとき、以下のような確認方法をとりましょう。
①まずは目視で確認
土砂や砕石、アスファルト合材などの建築資材は、ならした状態で平ボディーのかさ高までなら、過積載になっていないと考えられます。
資材の形状によっては、平ボディーのかさ高を超える場合もありますが、ならした状態を想定して超えていなければ大丈夫です。
加えて、リアサスペンションの下がり具合を見ます。
過積載になっていれば、定量の時より下がっているはずです。
②自重計を利用する
自重計の利用は、過積載を防止するために最も有効です。
作業を行うごとに自重計やスケールで積載量を測定し、過積載になっていないかどうかを確認。
測定結果や積載状況の写真を残すことで、記録の管理も行えます。
③制動距離は長くないか確認
過積載の状態で走行すると、制動距離が長くなります。
制動距離とは、ブレーキをかけてがから車が制止するまでの距離のこと。
貨物も加えた車両全体の重さが格段に重くなるため、制動距離が長くなるのです。
これは、衝突の可能性が高まっている非常に危険な状態です。
衝突時の衝撃も格段に大きくなってしまいます。
危険なダンプの過積載!積載目安を知って事前確認を
過積載は、非常に危険な法令違反です。
まずは、そのことを再認識しておきましょう。
過積載と知りながら走行したり、走行させたりする行為は、もちろん罰せられます。
効率やコスト削減を優先させることのないよう、ルールはしっかり守らなければなりませんね。
内容を簡単に振り返っておきます。
- 過積載とは、定められた最大積載量を超えた貨物を積んで走行すること
- 最大積載量をどのくらい超えているかの割合で、罰則が変わる
- 罰則はドライバー、ドライバーに積載を指示した会社、荷主、それぞれに課される
- 目視、自重計、制動距離の長さを測るなどして過積載を防止することが大事
重大な事故を引き起こすことのないよう、過積載には十分注意していきましょう。