2025.10.12
注意すべきダンプの過積載の目安は?最大積載量や罰則も解説!
こんにちは!グットラックshimaです!
近年、ダンプの過積載が大きな問題となっています。
ひとたび事故を起こせば、大事故につながる可能性が高いダンプ。
過積載は、その原因のひとつとなっているのです。
事故を防ぐためにも、ダンプの使用・運転にあたっては、過積載に注意しなければなりません。
そこで今回は、そもそも過積載とは何なのかや、過積載とされる目安、過積載になった場合の罰則など、注意すべきダンプの過積載についてわかりやすくご説明します。
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目次
ダンプの「過積載」とは?横行してしまう原因
まずは、過積載の定義を確認しておきましょう。
「過積載」とは、車両によって定められた最大積載量を超えた貨物を積んで走行させる行為です。
この行為は、道路交通法違反にあたります。
近年、過積載が原因と見られるダンプトラックの事故が多発しています。
2022年11月には、過積載のダンプが自転車に乗っていた女性に追突し、死亡事故となっています。
過積載の車両はバランスが悪く、またブレーキも効きにくいため、このような事故のリスクは高くなってしまうのです。
また、2024年2月には、規定積載量の1.5倍ものコンクリートを積んでいたダンプが中央分離帯に接触。
対向車線を走っていた車に積荷のコンクリートがぶつかり、運転手の男性が死亡しました。
過積載が横行している背景には、規制緩和や構造改革により運送業への参入障壁が下がったことで、業界全体が過当競争になっている状況があると考えられます。
できるだけ配車台数を少なくして多くの砂利や土砂などの資材を運び、不当に利益を出そうとする運送業者や荷主の思惑が、過積載やそれによる事故につながっているのです。
ダンプで過積載とされる積載量の目安
ここからは、ダンプの過積載とされる目安の積載量について、順に確認していきましょう。
過積載とされる目安の積載量
ダンプは、大きく小型・中型・大型の3タイプに分類することができます。
メーカーや車両の構造によって、規定の最大積載量はかなり変わってくるのですが、ここでは一般的な目安をタイプごとにご紹介しますね。
小型ダンプの積載量目安
小型ダンプとは、最大積載量が2〜3t前後のダンプのこと。
最大積載量によって「2tダンプ」や「3tダンプ」と呼ばれており、全長4.7m以下・全幅1.7m以下・全高2.0m以下で、車両総重は5.0t未満と定められています。
車両にもよりますが、小型ダンプの積載量が3tを超える場合、過積載と判断される可能性があります。
中型ダンプの積載量目安
中型ダンプは、最大積載量が4t前後のダンプで、「4tダンプ」と呼ばれています。
全長12.0m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下で、車両総重は11.0t未満と定められています。
中型ダンプの一般的な積載量は3〜5t程度が目安であり、それ以上の積載は過積載となる可能性があります。
また、中型ダンプには、車両を強化して最大積載量を上げた「増トンダンプ」も分類されます。
細かな数字は車両によりますが、増トンダンプの最大積載量は6.5〜8tまで増やすことが可能です。
増トンしている分、安全な積載量は通常の中型ダンプより大きくなります。
トラック・ダンプの増トンについては、「トラックの増トン車とは?増トン車のメリットや必要な免許を解説!」で詳しく解説しているのでチェックしてみてくださいね。
大型ダンプの積載量目安
大型ダンプは、最大積載量が10t前後のダンプで、一般的には「10tダンプ」と呼ばれています。
全長12.0m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下で、車両総重量11.0t以上と定められています。
大型ダンプの積載量は、8~11t程度の積載量が目安。
車両によるものの、この目安を大きく超過して荷物を積んだ場合、過積載と判断される可能性があります。
ダンプの過積載における罰則

ダンプの過積載は、最大積載量の超過割合ごとの罰則があります。
また、関係者ごとに罰則の内容も異なります。
過積載の割合ごとの罰則
過積載は、法律違反に該当する行為です。
特に中型・大型のダンプの過積載は重大事故につながる可能性が高いので、重い罰則が課せられます。
法定重量をオーバーすればオーバーするほど重い罰則が課せられることになりますが、その割合ごとの罰則についても詳しく知っておきましょう。
過積載が5割未満のケース
運転手には、違反点数2点減点と反則金3万円が課せられます。
また事業者は、車両停止処分(違反車両数 ×10日)となります。
過積載が5割以上10割未満のケース
運転手には、違反点数3点減点と反則金4万円が課せられます。
また事業者は、車両停止処分(違反車両数 ×20日)となります。
過積載が10割以上のケース
運転手は、違反点数6点が減点されます。
反則金はありませんが、その代わり6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
また事業者は、車両停止処分(違反車両数 ×30日)となります。
関係者ごとの罰則
過積載の法律違反は、誰に対して、どのような罰則があるのかも確認しておきましょう。
過積載については、ドライバー、ドライバーに積載を指示した会社、荷主のそれぞれに罰則が課せられます。
ドライバーへの罰則
直接運転しているドライバーには、当然罰則が課せられます。
罰則は、違反点数の減点と反則金の支払いです。
特に、最大積載量の2倍を超える貨物を積んで走行した場合は、即時告発の対象となります。
その場合、6カ月以下の懲役刑や10万円以下の罰金刑が下される場合もあります。
会社側への罰則
ドライバーに過積載での走行を指示した会社側にも、もちろん責任が問われます。
会社の指示による過積載で多数の死傷者を出す事故が起こったり、過積載運行が計画的に行われていたりした場合には、法令違反に該当するとして、会社の運行管理者資格者証の返納命令が下され、資格取り消しが言い渡される可能性があります。
荷主への罰則
過積載となることを知りながら会社に荷物を引き渡した荷主にも、罰則が課せられます。
これに違反し、再度過積載を要求する恐れがある荷主に対しては、警察署長から再発防止命令が勧告され、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
適切なダンプ選びはグットラックshimaで
罰則を受けないため、また何より安全にダンプを運転するためには、自社の事業にとって適切な積載量のダンプを選ぶことが大切です。
ダンプ選びなら、グットラックshimaにぜひご相談ください!
豊富な在庫の中から、厳格な品質チェック・入念な整備を経た、最適なダンプをお選びいただけます。
在庫にない車両を、独自のネットワークでお探しすることも可能です。
もちろん、高額買取にも対応いたします。
ダンプの買い替えをご検討の方も、ぜひご利用ください!
ダンプの過積載を防ぐための確認方法もチェック!
法令違反であるばかりか、重大な事故を引き起こす恐れのある過積載。
知らなかったでは済まされないので、絶対に避けなければなりません。
過積載になっているかどうかを疑うときには、以下のような確認方法をとりましょう。
①まずは目視で確認する
土砂や砕石、アスファルト合材などの建築資材は、ならした状態で平ボディのかさ高までなら、過積載になっていないと考えられます。
資材の形状によっては、平ボディのかさ高を超える場合もありますが、ならした状態を想定して超えていなければ、基本的には大丈夫です。
加えて、リアサスペンションの下がり具合を見ます。
過積載になっていれば、リアサスペンションは定量の時より下がっているはずです。
②自重計を利用する
自重計の利用は、過積載を防止するために最も有効です。
作業を行うごとに自重計やスケールで積載量を測定し、過積載になっていないかどうかを確認するようにしましょう。
測定結果や積載状況の写真を残すことで、記録の管理も行えます。
③制動距離は長くないか確認する
過積載の状態で走行すると、ブレーキが効きにくくなり、制動距離が長くなります。
制動距離とは、ブレーキをかけてから車が制止するまでの距離のこと。
過積載の場合、貨物も加えた車両全体の重さが格段に重くなるため、制動距離が長くなるのです。
これは、衝突の可能性が高まっている非常に危険な状態です。
衝突時の衝撃も格段に大きくなってしまうので、事故を避けるためにも、制動距離の確認は必ず行うようにしましょう。
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危険なダンプの過積載!積載目安を知って事前確認を
規定の最大積載量を超えて車両に荷物を積み込み走行する過積載は、大事故につながる非常に危険な法令違反です。
過積載と知りながら走行したり、走行させたりする行為は、罰則の対象となります。
過積載にならないための積載量は、車両によって異なりますが、一般的には、小型ダンプで3t以下、中型ダンプで3〜5t程度、大型ダンプで8〜11t程度が目安です。
過積載で摘発された場合には、最大積載量をどのくらい超えているかの割合で、罰則が変わり、また罰則はドライバーだけでなく、ドライバーに積載を指示した会社、荷主にも課されることを理解しておきましょう。
過積載を防ぐためには、目視、自重計の利用、制動距離の長さを測るなど、日常的な確認をしっかり行うことが大切です。
重大な事故を引き起こすことのないよう、過積載には十分注意していきましょう。
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