2025.11.29

トラックの構造変更とは?手続き方法や注意点を知っておこう

こんにちは!グットラックshimaです!

 

運送業界でトラックに関わるお仕事をされている方であれば、「トラックの構造変更」という言葉を、たびたび耳にされていることと思います。

 

中古トラックを購入して必要な架装を改めて搭載する場合に、構造変更手続きを行わなければなりません。

 

ここでは「トラックの構造変更」の内容と必要なケース、その手続き方法や注意点はどのようなものなのかをお伝えします。

 

この記事は、私が監修しました!

グットラック! shima 東京店

店長  阿部政勝

トラックを通じお取引いただくお客様にはもちろん、地域社会に対しても広く貢献出来るよう日々業務に取り組んでおります。また、弊社のモットーである「日本一基準」の実現を目指し、「元気でさわやかな挨拶」「気持ちの良い対応」を心がけ、「考動」しています。

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トラックの構造変更とは?手続きが必要なケースと不要なケース

まずはトラックの構造変更の内容をご説明していきます!

また、構造変更手続きが必要となるのはどのようなケースなのかについても、確認しておきましょう。

 

トラックの構造変更とは?

トラックはもちろん、国内にある全ての車両は、国土交通省に新車登録を行います。

 

その際に登録した車両の構造を、手続きなしに変えることは法律で禁じられています。

手続きなしに新たにパーツを取り付けたり外したり、架装を搭載するなど大きな変更をすることはできません。

 

つまり、車両はいつも車検証に記された車両の構造と同じ構造でなければいけません。

車両の構造とは、車両の長さ・幅・高さ、最大積載量、車両の形状、車両の用途、乗車定員などを指します。

 

構造変更の手続きは管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。

書類による審査にかかる期間は10日ほどが目安で、その後「構造等変更検査」を受けなければなりません。

 

構造変更検査を受ける際に新たに車検を受け直す必要があるのです。

 

トラックの構造変更手続きが必要なケースとは

先ほど説明した大きな変更を行う場合には、手続きとして検査が必要です。

具体的にトラックで必要になる場合としては、ボディを乗せ換えたり、新たにクレーンやアルミパネル、ゲートなどを搭載したりなどのケースが多く考えられます。

加えて、エンジンを載せ替えて排気量が変更になったという場合も挙げられます。

 

また、座席シートが2列あるダブルキャブトラックの後部座席をベッドにして乗車定員が変更になった場合も、構造変更手続きが必要です。

 

トラックの構造変更手続きが不要なケースとは

変更が「軽微な変更」と見なされる範囲であれば、構造変更の手続きは必要ありません。

具体的には、変更後の車両の長さ・幅・高さ・重量が一定範囲内の変化である場合と、部品の装着が溶接・リベット止めではない簡易的な方法である場合です。

 

一定範囲内の変化とは、以下の通りです。

  • 車両の長さ:+-3cm以内
  • 車両の幅 :+-2cm以内
  • 車両の高さ:+-4cm以内
  • 車両の重量:+-100㎏以内(小型車は+-50㎏以内)

 

ただし自分で判断せず、整備工場や運輸支局でチェックしてもらうのが確実です。

万が一、違法改造車として検挙されてしまうと、法的処分を科されることになります。

 

 

トラックの構造変更検査に必要な書類や費用、方法は?

構造変更手続きから検査・登録までの流れ、必要書類や費用についてもご紹介します。

 

まず、構造変更手続きの申請から登録までの流れは以下の通りです。

  1. 国土交通省のホームページ「自動車検査インターネット予約システム」から予約を入れる(24時間受付可能。営業時間内であれば電話予約も可能)
  2. 必要書類を持って運輸支局や自動車検査登録事務所へ行き、各種書類に記入する
  3. 自動車重量税を納付する
  4. 車両の構造変更検査を受ける
  5. 検査終了後、書類をすべて窓口に提出し、新たな車検証の交付を受ける

 

次に、申請に必要な書類を整理します。

 

事前に用意しておくものは、以下の通りです。

  • 自動車車検証
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 点検整備記録簿
  • 印鑑(手続き代行を依頼する場合は委任状)
  • 自動車税納税証明書(登録自動車の場合は省略可能)

 

当日、運輸支局に用意されているものは、以下の通りです。

  • 構造変更申請書
  • 自動車検査票
  • 自動車重量税納付書(印紙を貼る・キャッシュレス決済の場合は不要)
  • 手数料納付書(印紙を貼る・キャッシュレス決済の場合は不要)

 

最後に費用ですが、新たに車検を受けることになりますので、自動車重量税や自賠責保険料などの車検費用、それから当日の印紙購入代金が必要です。

また、構造変更手続きを代行の業者に依頼する場合は、代行手数料がかかる場合があります。

 

構造変更検査は、非常に厳格な検査です。

必要書類が揃わずに手間取ることのないよう、しっかり専門家に確認するか、できれば専門業者に代行を依頼することをおすすめします。

 

 

トラック構造変更についての注意点も知っておこう

工場で整備中の青いトラック

トラックの構造変更後の注意点についてまとめましたので、参考にしてみてくださいね。

 

構造変更後に車検を受けなければ違法になる

トラックに構造変更があった場合に新たに車検を受けなければ、違法に改造された車両として扱われ、運転した場合は6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

 

違法改造車として検挙されると、違法改造部分を15日以内に原状復帰し、運輸支局で改善確認検査を受ける整備命令が下されます。

 

また、「不法改造車」というステッカーも貼られてしまいます。

この期日を守らなかったり、ステッカーを勝手にはがしてしまったりすると、車検証とナンバープレートは没収処分となります。

 

車検の再検査の期間に注意する

構造変更後の車検に通らなかった場合は、検査した日から15日以内なら不合格部分のみを再検査することが可能です。

 

ただし、期限を超えてしまうと、部分的ではなく、一般的な車検を最初から受けなければならなくなるので、注意が必要です。

 

保険の手続きが必要になる

構造変更手続きをすると、車検を新しく取り直さなければならないため、自賠責保険の保険契約を延長する必要もあります。

 

また、すでに自賠責保険や重量税などを支払った後に構造変更をした場合は、保険料や税金を再度支払うことになります。

 

そうなると出費がかさんでしまいますので、構造変更のタイミングにも気を付けてくださいね。

 

なお、構造変更の内容によっては任意保険料が変わるケースもありますので、確認しておきましょう。

 

トラックの保険については「トラックの保険について詳しく解説!任意保険の必要性と選び方も」も参考にしてみてくださいね。

 

架装を取り付けると最大積載量が減少する

トラックに架装を取り付けると、取り付け前よりも最大積載量が減少してしまいます。

 

最大積載量が減少しているのにも関わらず、構造変更前と同じ感覚で荷物を積み込んでしまうと、過積載となる可能性があり、違反となってしまいます。

 

最大積載量の2倍を超える過積載の場合は、道路交通法により100万円以下の罰金刑が下されますので、構造変更後の積載量には注意しましょう。

 

 

トラックの構造変更代行や架修架装はグットラックshimaへ!

トラックの構造変更をする際には書類準備や手続きに加え、新たに車検を受ける必要もあります。

 

手間や時間がかかり、専門知識も必要になるため、「構造変更をしたいけれど時間がない」「書類準備に手間がかかり煩わしい」とお悩みの方もいるかもしれません。

 

そんな方は、グットラックshimaにぜひお任せを!

 

構造変更手続きの代行も行っていますので、依頼していただければ面倒な手続きをする必要がなくなります。

 

また、架修架装も承っていますので、構造変更の代行とともに架修架装のワンストップオーダーも可能ですよ。

「手続きが多くて混乱してしまう…」ということもなくなり、スムーズな手続きが叶います。

 

グットラックshimaでは高い技術力を誇る自社の架修架装工場を持っているため、小さなトラックから特殊な大型トラックまで、お客様のさまざまな要望に対応いたします。

「平ボディをウイングにしたい」「箱の載せ替えをしたい」など、目的に応じた変更が可能です。

 

さらに、自社部品工場との連携で、スピーディーな対応が可能なため、納期短縮を実現!

カスタムに必要な部品も自社で販売していますので、安くて種類豊富なことも強みです。

 

架修・架装・板金塗装については以下の事例も参考にしてみてくださいね!

架修・架装・板金塗装事例

 

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トラックの構造変更をするなら代行を依頼するのもおすすめ!

トラックの構造変更とは、新たにパーツを取り付けたり外したり架装を搭載するなど大きな変更をすること。

 

軽微な変更以外に車検証に記された構造を変更させる場合には、構造変更手続きをしなければなりません。

 

トラックの構造変更をするには必要書類を準備し、運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。

専門知識が必要で手間がかかるため、専門業者による代行もおすすめです。

 

トラックの構造変更後は、車検を受けなければ違反になることや、構造変更の内容により保険料が変わる場合があることなどが注意点です。

 

中古トラックの購入・買取や架修架装はグットラックshimaへお任せください。

構造変更の代行も行なっておりますので、ぜひご相談ください!

 

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