2020.08.31

トラックの構造変更とは?手続き方法や注意点を知っておこう

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こんにちは!シマ商会です!

 

運送業界でトラックに関わるお仕事をされている方であれば、「トラックの構造変更」という言葉を、たびたび耳にされていることと思います。

 

中古トラックを購入して必要な架装を改めて搭載する場合に、構造変更手続きを行わなければなりません。

 

ここでは「トラックの構造変更」の内容と必要なケース、その手続き方法や注意点はどのようなものなのか、整理してお伝えしていこうと思います。

 

 工場で整備中の大型トラック

 

 

トラックの構造変更とは?手続きが必要なケースと不要なケース

 

まずはトラックの構造変更の内容をご説明していきます!

また、構造変更手続きが必要となるのはどのようなケースなのかについても、確認しておきましょう。

 

トラックの構造変更とは?

 

トラックはもちろん、国内にある全ての車両は、国土交通省に新車登録を行います。

 

その際に登録した車両の構造を、手続きなしに変えることは法律で禁じられています。

手続きなしに新たにパーツを取り付けたり外したり、架装を搭載するなど大きな変更をすることはできません。

 

つまり、車両はいつも車検証に記された車両の構造と同じ構造でなければいけません。

車両の構造とは、車両の長さ・幅・高さ、最大積載量、車両の形状、車両の用途、乗車定員などを指します。

 

構造変更の手続きは管轄の運輸支局で行います。

書類による審査にかかる期間は約7~10日間が目安で、その後「構造等変更検査」を受けなければなりません。

 

現在の車検を失効し、新しく車検を受ける必要があるのです。

 

トラックの構造変更手続きが必要なケースとは

 

先ほど説明した大きな変更を行う場合には、手続きとして検査が必要です。

具体的にトラックで必要になる場合としては、ボディーを乗せ換えたり、新たにクレーンやアルミパネル、ゲートなどを搭載したりなどのケースが多く考えられます。

 

また、座席シートが2列あるダブルキャブトラックの後部座席をベッドにして乗車定員が変更になった場合も、構造変更手続きが必要です。

 

トラックの構造変更手続きが不要なケースとは

 

変更が「軽微な変更」と見なされる範囲であれば、構造変更の手続きは必要ありません。

具体的には、変更後の車両の長さ・幅・高さ・重量が一定範囲内の変化である場合と、部品の装着が溶接・リベット止めではない簡易的な方法である場合です。

 

一定範囲内の変化とは、以下の通りです。

  • 車両の長さ:+-3cm以内
  • 車両の幅 :+-2cm以内
  • 車両の高さ:+-4cm以内
  • 車両の重量:+-100㎏以内(小型車は+-50㎏以内)

 

ただし自分で判断せず、整備工場や陸運支局でチェックしてもらうのが確実です。

万が一、違法改造車として検挙されてしまうと、法的処分を科されることになります。

 

中古トラック一覧

 

 

トラックの構造変更検査に必要な書類や費用、方法は?

構造変更手続きから検査・登録までの流れ、必要書類や費用についてもご紹介します。

まず、構造変更手続きの申請から登録までの流れは以下の通りです。

 

  1. 国土交通省のホームページ「自動車検査インターネット予約システム」から予約を入れる→24時間受付可能。営業時間内であれば電話予約も可能です
  2. 必要書類を持って運輸支局へ行き、各種書類に記入する
  3. 自動車重量税を納付する
  4. 車両の構造変更検査を受ける
  5. 検査終了後、書類をすべて窓口に提出し、新たな車検証の交付を受ける

 

次に、申請に必要な書類を整理します。

事前に用意しておくものは、以下の通りです。

  • 自動車車検証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 点検整備記録簿
  • 印鑑(手続き代行を依頼する場合は委任状)
  • 自動車税納税証明書(登録自動車の場合は省略可能)

 

当日、運輸支局に用意されているものは、以下の通りです。

  • 構造変更申請書
  • 自動車検査表
  • 自動車重量税納付書(印紙を貼る)
  • 手数料納付書(印紙を貼る)

 

最後に費用ですが、新たに車検を受けることになりますので、自動車重量税や自賠責保険料などの車検費用、それから当日の印紙購入代金が必要です。

また、構造変更手続きを代行の業者に依頼する場合は、代行手数料がかかる場合があります。

 

構造変更検査は、非常に厳格な検査です。

必要書類が揃わずに手間取ることのないよう、しっかり専門家に確認するか、できれば専門業者に代行を依頼することをオススメします。

 

 

トラック構造変更についての注意点も知っておこう

 

工場で整備中の青いトラック

 

トラックに構造変更があった場合に新たに車検を受けなければ、違法に改造された車両として扱われ、運転した場合は6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

 

違法改造車として検挙されると、違法改造部分を15日以内に原状復帰し、陸運支局で改善確認検査を受ける整備命令が下されます。

また、「不法改造車」というステッカーも貼られてしまいます。

この期日を守らなかったり、ステッカーを勝手にはがしてしまったりすると、車検証とナンバープレートは没収処分となります。

 

以上のようにならないためにも、構造変更手続きは必ず行ってくださいね。

 

中古トラックを購入し、用途に合った構造に変更することは、とてもリーズナブルで有効な方法です。

 

ただし、現在の車検を失効させ、新たに車検を取り直すことが必要です。

たとえ車検の有効期限がたっぷり残っていても、すべて失効してしまいます。

 

トラックの車検の費用というのは決して安くありませんので、可能であれば車検が失効する直前に構造変更の手続きを行うのがベストなタイミングと言えるでしょう。

 

 

トラックの構造変更は、これで準備万端!!

 

仕事の用途に合わせてトラックの構造を変更することは、トラックの利用価値を大いに高める有効な手段です。

ただし、トラックの構造変更は安全性の観点から、厳格な手続きと検査を通過しなければなりません。

 

今回のポイントを、もう一度整理しておきましょう。

  • トラックの構造変更とは、新たにパーツを取り付けたり外したり大きな変更をすること
  • 車検証に記された構造を変更させる場合には、構造変更手続きをしなければならない
  • 手続きは必要書類を揃え、国交省のHPから予約を入れて運輸支局で行う
  • 構造変更手続きのベストタイミングは、車検の有効期限が切れる直前

 

手続きの流れをしっかりおさえて必要書類をきっちり揃えれば、トラックの構造変更は万全ですね!

 

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