2020.10.08

トラックの仮ナンバーとは?申請方法や費用、注意点を徹底解説!

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こんにちは!グットラックshimaです!

 

トラックの「仮ナンバー」をご存知でしょうか?

トラックの仮ナンバーがあれば、ナンバープレートが失効してしまったトラックでも公道を走ることができます。

 

ただし、仮ナンバーには取得に関する注意点や制約などもあるため、気をつけなければならない点も。

 

そこで今回はトラックの仮ナンバーについて、概要や申請方法、費用と合わせて注意点なども詳しくご紹介します。

 

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トラックの仮ナンバーとは?種類や必要となるシーン

トラックが公道を走行するためには、ナンバープレートが必須。

しかし、ナンバープレートには有効期限があるのをご存知でしょうか?

 

ナンバープレートは国土交通省で登録を行い、車検の保安基準を満たすことで取得できますが、車検の有効期限とともにナンバープレートの有効期限も切れてしまいます。

 

そんなときに臨時で発行してもらえるのが仮ナンバーです!

仮ナンバーはナンバープレートに赤い斜線が引いてあるものと、赤く縁取られたものの2種類があります。

 

<赤い斜線が引かれた仮ナンバー>

「臨時運行ナンバー」という種類の仮ナンバーで、個人で取得できるもの。

 

<赤く縁取られた仮ナンバー>

「回送運行ナンバー」という種類の仮ナンバーで、整備業社や販売業社などが取得できるもの。

 

 

仮ナンバーはあくまで「借りているもの」であるため、必要がなくなり次第返却しなくてはいけません。

どんなシーンで仮ナンバーが必要になるのか、詳しく見ていきましょう。

 

① 車検切れのトラックで公道を走行するとき

トラックは車検が切れている場合、ナンバープレートの有効期限も失効しているため、そのままでは公道を走行できず、違反した際は罰則もあります。

ただし、車検を受けないといけないためトラックを運輸支局に運ぶのに公道を走らなければいけません。

その場合に、臨時発行された仮ナンバーがあれば公道を走行することが可能です。

 

② 廃車したトラックを再登録する・新車で未登録のとき

一度廃車にしたトラックに再度登録する際は、再登録までの期間も仮ナンバーがあれば走行が可能です。

また、新しく購入したトラックは新規登録を行うまでナンバーがありません。

どちらもこの期間で新規検査・登録、整備点検などへ向かう際に、必要になります。

 

③ ナンバープレートが盗難で無くなり、公道を走行するとき

トラックのナンバープレートが盗まれた場合でも公道はプレート無しで走行できません。

再登録へ向かう際にも、仮ナンバーが必要です。

 

 

トラックの仮ナンバーの申請方法や費用、必要書類は?

契約書にサインする様子

次に、トラックの仮ナンバーを申請する方法や費用、必要書類について解説します。

今回は個人で取得する臨時運行ナンバーについて紹介しますね。

 

申請方法

  1. トラックの運行経路が含まれる市町村役場に行きます
  2. 必要書類を提出し、申請します
  3. 手続きが完了次第、その場で仮ナンバーが発行されます

以上で申請・発行は完了です。

 

費用

費用は申請手数料として750円がかかります。

ただし、市町村によって費用が異なる場合もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

必要書類

トラックの仮ナンバー申請時に必要となる書類は以下の通りです。

① 車両運転手の運転免許証

② 自賠責保険証(原本)
仮ナンバー使用中も自賠責損害保険の加入が必須です。
コピーは不可ですので注意してください。

③ 車検証や抹消登録証明書
そのトラックの車検証など、トラックの確認をとれる書類が必要です。

④ 本人の印鑑

⑤ 自動車臨時運行許可申請書
こちらは申請時に窓口でもらい、その場で記入します。

※記入事項:住所、氏名、電話番号、勤務先(個人の場合)、車名、形状、車体番号、運行の目的、運行の経路、運行期間、自動車損害賠償責任保険

 

 

トラックの仮ナンバーを使用する際の注意点

注意喚起と指

トラックの仮ナンバーを使用するにあたり、いくつか注意しなくてはいけない点があります。

 

仮ナンバーの取り付け方について

仮ナンバーは通常のナンバープレートが配置されている場所と同じく前後に取り付けます。

ネジが2つありますが、リアナンバーは封印されているため無理に外さなくてOK。

外せる方のネジだけ取り付け、走行中に外れる心配がある場合は養生テープなどで固定してください。

 

 

仮ナンバーの使用回数や有効期限について

トラックの仮ナンバーはあくまでも借りているもののため、返却しなくてはいけません。

 

仮ナンバーは車検や整備など決められた走行時のみ使用することを前提に取得するもので、仮ナンバーを使用できるのは1回限りとなっています。

たとえば、整備後に車検を行うなど仮ナンバーを2回使用したい場合は、2回申請する必要がありますので注意しましょう。

 

仮ナンバーは目的を完了次第すぐに返却する必要があります。

遅くても市町村役場で仮ナンバーを発行してから、5日以内に返却しなければなりません。

返却期限を過ぎた場合は、罰則が課せられる場合もありますので気をつけましょう。

 

 

仮ナンバーの申請ルートの走行について

先ほどもご説明した通り、仮ナンバーが使用できるのは、1つの目的に対して1回です。

トラックの仮ナンバーを申請する際に記入する自動車臨時運行許可申請書には、「運行の目的」「運行の経路」「運行期間」を具体的に記入します。

 

そのため、申請したルート以外は走行することができませんので注意しましょう。

 

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期限切れ・ナンバープレートがないトラックは仮ナンバーが必須!

ナンバープレートには有効期限があり、期限が切れた車検切れのトラックは公道を走行することができません。

また、廃車したトラックを再登録する・新車で未登録のとき、ナンバープレートが盗難で無くなったときにも、ナンバープレートがないため公道を走るのはNGです。

 

そのような場合に臨時発行してもらえるのが仮ナンバー。

市町村役場で申請書類などを提出すれば仮ナンバーを即日発行してもらえますが、申請した目的やルート以外は使用できないため注意が必要です。

5日以内に返却しなければ、罰則対象にあたる場合もありますので気をつけましょう。

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