2022.11.06
車検でトラックのリフレクターが通る条件を解説!カスタムはNG?
こんにちは!グットラックshimaです!
トラックの周囲に取り付けられている反射器(反射板)である「リフレクター」。
リフレクターをカスタムしている、もしくはカスタムを検討しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
トラックのリフレクターをカスタムするにあたって気になるのが、車検が通るのかどうか。
そこで今回は、トラックのリフレクターが車検に通る条件についてのお話です。
そもそもリフレクターとは何かという基本や、カスタマイズしたトラックのリフレクターでも車検に通るかどうかなどを、詳しくご紹介します。
中古リフレクター一覧
目次
トラックのリフレクターとは?
トラックのリフレクターとは、反射器(反射板)のことです。
トラックの前面、側面、後部の3方向に取り付けて、ほかの車のライトなどの光を反射させる役割があります。
リフレクターは自ら発光せず、周囲の光を反射させることで、夜間など暗い場所でもほかの自動車にトラックの存在や車幅を知らせることができます。
なお、後部のリフレクターはすべての車両に備える必要がありますが、前面と側面のリフレクターは、車両の保安基準に該当する場合のみ設置します。
<前面のリフレクターが必要な車両>
- 被けん引自動車
<側面のリフレクターが必要な車両>
- 長さが6mを超える普通自動車
- 長さ6m以下の普通自動車であるけん引自動車
- 長さ6m以下の普通自動車である被けん引自動車
- ポール・トレーラ など
車検でトラックのリフレクターが通る条件とは
トラックのリフレクターには保安基準が定められています。
その保安基準をクリアしないと、車検には通りません。
車検でトラックのリフレクターが通る基準について、見ていきましょう。
前部反射器
<形状>
三角形以外の形状
<反射光の色>
白色
<明るさ>
夜間に前方150mの距離から走行用前照灯で照射した際に、照射位置からその反射光を確認できるもの
<取付位置>
反射部の上縁の高さは地上1.5m以下、下縁の高さは地上0.25m以上
反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内
側方反射器
<形状>
三角形以外の形状
<反射光の色>
橙色
(構造上、後部に備える側方灯などと一体となっている場合は、赤色も可)
<明るさ>
夜間に側方150mの距離から走行用前照灯で照射した際に、照射位置からその反射光を確認できるもの
<取付位置>
反射部の上縁の高さは1.5m以下、下縁の高さは地上0.25m以上
後部反射器
<形状>
三角形以外の形状
(被けん引自動車は、一辺150mm〜200mmの中空の正立正三角形)
<反射光の色>
赤色
<明るさ>
夜間に後方150mの距離から走行用前照灯で照射した際に、照射位置からその反射光を確認できるもの
<取付位置>
反射部の上縁の高さは1.5m以下、下縁の高さは地上0.25m以上
なお、車両総重量が7t以上の車両には、上記の後部反射器に加え、後部に「大型後部反射器」を設置することが義務付けられています。
大型後部反射器
<形状>
長方形
(一辺の長さが130mm以上、幅が130mm〜150mmで、長さの合計が1,130mm〜2,300mm)
※被けん引自動車の場合は幅が195mm〜230mm
<反射光の色>
黄色の反射部および赤色の反射部、または蛍光部からなる45±5°の角度をなす縞(しま)模様であり、かつ、その幅は100±2.5mm
※被けん引自動車の場合は、黄色の反射部が赤色の反射部または蛍光部に囲まれていて、さらに、反射部または蛍光部の幅は40±1mm
<大きさ>
昼間に後方150mの位置から赤色部を確認できるもの
<取付位置>
大型後部反射器の上縁の高さは地上1.5m以下、下縁の高さは地上0.25m以上
(構造上難しい場合は、地上2.1mより下で、かつ、地上1.5mを超えるできるだけ低い位置)
カスタムしたトラックのリフレクターは車検に通る?
前述の通り、リフレクターには保安基準があり、保安基準をクリアしないということは、車検も通りません。
リフレクターの保安基準はとても細かく定められているため、カスタムしているトラックのリフレクターは、まず車検には通らないと言えるでしょう。
近年、リフレクターをLEDにカスタムしているドライバーがいますが、実はこれもNG。
LEDリフレクターは自ら発光するためリフレクターと見なされず、保安基準を満たしていないとされるのです。
なお、車検時にLEDリフレクターの配線を切って、上から反射テープを貼る場合も車検には通りませんのでご注意ください。
なお、不正なカスタマイズをしている場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
車検後の不正カスタムも罰則の対象となりますので、注意しましょう。
中古リフレクター一覧
カスタムしているトラックのリフレクターは車検に通らない!
トラックのリフレクターとは反射器(反射板)のこと。
周囲の光を反射させることで、夜間など暗い場所でもほかの自動車にトラックの存在や車幅を知らせることができます。
トラックのリフレクターには「前部反射器」「側方反射器」「後部反射器」の3つにそれぞれ保安基準が定められています。
近年増加しているLEDリフレクターなど、保安基準をクリアしないと車検には通りません。
不正なカスタマイズをしている場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。
トラックのリフレクターなど、部品購入や各種手続きのご相談などは、グットラックshimaへお気軽にお問い合わせください!