2024.12.17

トラック荷台の法規制を解説!違反例や対策方法を知ろう

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こんにちは!グットラックshimaです!

 

「荷物が大きくてトラックの荷台からはみ出してしまっても大丈夫なのか?」「トラックの荷台に人を乗せて走ることは可能なのか?」など、荷台のルールがわからないという方もいるのではないでしょうか。

違反がないように、法的に問題がないか把握しておくことが大切です。

 

今回は、トラックの荷台に関する法規制や対策方法をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

トラック荷台

 

トラック荷台に関する法規制

トラックの荷台に関する法規制をそれぞれご紹介しますので、確認しておきましょう。

 

荷台に積み込める荷物には制限がある

トラックの荷台に荷物を積む際には、サイズや重量の制限があります。

 

道路交通法で決められている積載規制は以下の通りです。

  • 長さ:自動車の長さの1.2倍まで
  • 幅:自動車の幅の1.2倍まで
  • 高さ:地面から積載物上まで3.8mまで
  • 重量:車両によって異なる

 

また、荷物が荷台から前後左右にはみ出してしまう場合もあるかと思いますが、どの程度まではみ出しても良いかの制限もあります。

 

積載方法の制限は以下の通りです。

  • 前:車体の長さの0.1倍まで
  • 後:車体の長さの0.1倍まで
  • 左:車体の幅の0.1倍まで
  • 右:車体の幅の0.1倍まで

 

違反すると、道路交通法違反となり、罰金や罰則が科されてしまいます。

例えば、大型車の「積載物大きさ制限超過違反」だと9,000円、5割未満の「積載物重量制限超過」だと30,000〜40,000円の反則金となってしまいます。

 

平ボディやダンプは天井がないため、気づかないうちにはみ出してしまうことも考えられるので、注意しましょう。

余裕のある荷物の量にしたり、荷物が大きいときは大きめのトラックを使用したりして対策をすると良いですね。

 

なお、トラックの積載制限は2022年に見直されて変更になりました。

改めて確認しておきたい方は、「トラックの積載制限の見直しで「はみ出しルール」が変更に!」も参考にしてみてください。

 

人を乗せて公道を走ってはいけない

トラックの荷台に人を乗せて公道を走るのは基本的には違反行為です。

道路交通法では、人が乗って良いのは座席のみとなっています。

 

例えば、トラックの荷台から転落し、死亡してしまったという痛ましい事例では、運転手が過失運転致死容疑で逮捕されたという事例もあります。

また、荷台に人を乗せて、道路交通法違反で有罪になってしまった場合、50,000円以下の罰金が科されてしまいますので注意しましょう。

 

車両の構造変更を勝手にしてはいけない

荷台の高さや幅などを勝手に変更してしまうと、違法改造車となってしまいます。

例えば、修理のために平ボディの荷台に鉄板を取り付ける際、アオリの高さ以上に溶接してしまうと、違法改造になってしまう恐れがあります。

 

荷台の高さや幅以外に、部品等の取り付けにより重量が既定よりもオーバーしてしまうというケースも考えられますので、注意しましょう。

 

また、「荷台さし枠」という荷台の側面に取り付ける板状のパーツを取り付けることも違法改造になります。

 

 

トラック荷台の法規制に対する対策方法

トラック荷台

トラックの荷台が法規制の対象にならないようにする対策方法をご紹介します。

 

制限外積載許可を申請する

出発地を管轄する警察署で「制限外積載許可申請書」や他必要書類を用意し、警察署長の許可を受けることによって、制限以上の貨物を積載して運転することができます。

 

<制限外積載許可が必要な行為>

積載物の大きさ制限超過

  • 長さ :自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えた長さを超える場合
  • 幅 :自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えた幅を超える場合
  • 高さ :3.8メートルからその自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合

 

積載方法の制限超過

  • 前後 :自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合
  • 左右 :自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合

 

参考:「自動車の積載の制限」に係る道路交通法施行令の一部改正について(全日本トラック協会)

※2024年12月時点の情報です

 

例外的に荷台に人を乗せて公道を走行する場合

基本的に荷台に人を乗せて走行することは許可されていません。

 

ただし、積み荷の見守り役として荷台に乗る必要がある場合など、ごく限られた例外が認められています。

その場合は、所轄の警察署で「荷台乗車許可申請」とその他必要書類を提出し、許可書を取得する必要があります。

なお、その他の理由で荷台に乗ることは、ほとんどの場合認められません。

 

また、許可が下りた場合でも、以下の点に十分注意して走行してください。

  • 荷台には座席やシートベルトがなく、荷崩れや落下による事故のリスクがあります。
  • 荷台に乗る人は、落下防止用のベルトを装着し、ヘルメットを着用してください。
  • 運転手は、荷台に乗った人の安全を最大限考慮し、慎重な運転を心がける必要があります。

 

違法改造車とならないケース

荷台の高さや重量などを変更したい際は、一定範囲内なら問題ありません。

 

一定範囲内の具体的な数値は以下の通りです。

  • 長さ:+-3cm以内
  • 幅:+-2cm以内
  • 高さ:+-4cm以内
  • 重量:+-100㎏以内(小型車は+-50㎏以内)

 

この範囲に該当しないときは、管轄の運輸支局等で手続きをし、「構造変更検査」を受ける必要があります。

現在の車検を失効し、新しく車検を受けるという流れになります。

 

 

トラックの荷台に関する違反に注意し対策方法も参考にしよう

トラックの荷台に関する法規制は、荷台に積み込めるサイズや重量の制限、人を荷台に乗せて公道を走ってはいけない、荷台の高さの変更などの構造変更を勝手にしてはいけない、などが挙げられます。

 

ただし、警察に許可をもらえれば問題ないケースや例外もありますので、対策方法を参考にしてみてくださいね。

 

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