2026.06.14
トラックの緑ナンバーとは?白ナンバーとの違いや取得方法などを解説
こんにちは!グットラックshimaです!
トラックの緑のナンバープレートは、何を意味しているか知っていますか?
緑ナンバーは、運送業に携わる方など、車両を使用して貨物を運送する事業者に装着義務があるものです。
今回は、トラックの緑ナンバーについて、白ナンバーとの違いや取得方法などを詳しくご紹介します。
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目次
トラックの緑ナンバーとは?白ナンバーとの違い
トラックの緑ナンバーは、事業用(営業用)車両を示すナンバーで、一般貨物自動車運送事業などで使用されます。
別名を「営業ナンバー」といいます。
一般的な白ナンバーは公道を走る一般車両に装着義務がありますが、緑ナンバーは金銭が生じた上で車両を使用して貨物を運送する一般貨物自動車運送事業の事業者に装着義務があります。
つまり、有償で貨物輸送を行うトラックは、白ナンバーではなく、必ず緑ナンバーを付けなければならないのです。
白ナンバーのままで良いケースと、緑ナンバーが必要なケースの例を挙げてみましょう。
【白ナンバーのままで良いケース】
- 自社の商品や資材だけを自社トラックで運ぶ場合
- 運送を事業として行わず、他人の貨物を運ばない場合
【緑ナンバーが必要なケース】
- 他社の荷物を有償で運ぶ場合
- 運送業として独立・開業する場合
- 自社配送に加えて、外部の荷主からも配送の仕事を請ける場合
白ナンバーのままで有償の運送業を行う行為は、「白トラ行為」として貨物自動車運送事業法違反になります。
貨物自動車運送事業法違反には、100万円以下の罰金刑が定められています。
法律違反による罰金を避けるためにも、白ナンバーと緑ナンバーの違いについてよく理解しておくことが重要です。
ここからは、トラックの緑ナンバーと白ナンバーの違いについて、「運搬物」「税金」「車検」の点から確認していきましょう。
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運搬物
先ほど解説したとおり、有償で他人の貨物を運ぶ場合には、必ず緑ナンバーを装着しなくてはいけません。
その一方で、他人のものではなく自分(自社)のものを運ぶ場合、運送を事業として行わず、他人の貨物を運ばない場合は白ナンバーでOKです。
税金
税金の面でも緑ナンバーと白ナンバーは異なります。
積載量によって金額は変動しますが、ここでは2t〜8tまでのトラックを例に、自動車税と自動車重量税の税額をご紹介します。
自動車税は緑ナンバー(事業用)の場合が年間9,000円〜29,500円、白ナンバー(自家用)の場合は年間11,500〜40,500円。
また、自動車重量税は緑ナンバーの場合が年間10,400円〜41,600円、白ナンバーの場合は年間13,200〜65,600円※となり、どちらにしても緑ナンバーの方が税金は安くなります。
※新車新規登録等時・エコカー外・2年事業用もしくは2年自家用の場合
エコカーの条件に当てはまる場合や継続車検を受ける場合などは金額が変わってきますので、国土交通省ホームページ自動車重量税額にてご確認ください。
車検
車検の頻度は車両総重量や用途によって異なりますが、一般的に事業用トラック(緑ナンバー)は自家用トラック(白ナンバー)より頻繁に使用されることが多いです。
そのため、走行距離も伸びやすく、部品の交換時期が早まる可能性もあるので、車検周期が短くなる傾向があります。
トラックにかかる税金や維持費については、こちらでも詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
トラックの自動車税は積載量がポイント!自動車税の抑え方もご紹介
トラックの緑ナンバーのメリット・デメリットとは?
次に、トラックが緑ナンバーを取得した際のメリットとデメリットについて解説します。
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緑ナンバーのメリット
緑ナンバーには、以下のメリットが期待できます。
企業の信用が高まる
緑ナンバーを取得するためには厳しい条件をクリアする必要があります。
そのため、「緑ナンバーを付けている=信用できる企業のものである」として、企業への信頼度が高まります。
営業先を広げられる
厳しい条件を経て緑ナンバーを取得することは、国から許可を受けた運送業者として認められること。
これにより企業の信頼性は高まります。
公共事業の仕事や緑ナンバー取得業者とのみ取引を行う大手民間企業の仕事も受けられるため、白ナンバーに比べて営業の規模が拡大します。
また、2026年4月の貨物自動車運送事業法改正により、無許可の白ナンバートラックへの運送委託は明確に禁止されました。
この法律に抵触した場合、荷主にも是正勧告や社名公表が求められることに加え、100万円以下の罰金が科される場合もあります。
このことから緑ナンバーの重要性はさらに増し、今後は緑ナンバーを持つ事業者であることが、取引先から選ばれる主要条件になると考えられます。
このように緑ナンバーには大きなメリットがあるので、有償配送事業への参入を検討する方も多いでしょう。
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緑ナンバーのデメリット
緑ナンバーには多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットもある点に注意が必要です。
自賠責保険料の増加
トラックの自賠責保険料は緑ナンバーになると増加します。
2t超のトラックの場合、白ナンバーが18,230円、緑ナンバーになると24,100円と6,000円近く高くなります。
※保険期間12カ月の場合
日々の業務負担が増える
緑ナンバーになると対面点呼・点呼記録簿や乗務記録を記した日報、運転者台帳の作成など、さまざまな業務が義務化されます。
これらを行わなかった場合は行政処分され、トラックを停止させなくてはいけません。
さらに、2025年の4月に施行された改正貨物自動車運送事業法では、どの会社が実際に荷物を運んだかを記録・管理する書類の作成も義務化されました。
緑ナンバーを取得すると、こうした法令対応の事務作業も増えていく点は念頭に置いておきましょう。
また、労働基準法改正により、2024年4月からはトラックドライバーの時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されています。
これにより、ただでさえ人手不足が深刻なトラックドライバーの確保や労務管理はより複雑になり、「2024年問題」として問題視されてきました。
今後、有償で運送を行う事業者には法律を遵守したシフト管理・労務管理の体制整備も求められ、その点も日々の業務負担増につながると考えられます。
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トラックが緑ナンバーを取得するためには、取得申請を行い、厳しい条件をクリアする必要があります。
ここからは、緑ナンバー取得の手続きと流れについてご説明します。
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①取得条件となる許可要件を確認する
必要資金・車両台数・営業所・車庫など、まずは許可基準を確認します。
②申請書類を作成する
事業計画書・見積書・賃貸借契約書など申請書類を準備します。
書類の作成は行政書士に依頼することも可能です(行政書士報酬は平均50〜60万円程度)。
③法令試験を受験する
事業者として適していることを証明する法令試験を受けて、合格する必要があります。
④地方運輸局での審査
すべての申請書類を運輸支局に提出し、地方運輸局の審査を受けます。
審査結果が出るまで3〜5カ月ほどかかります。
審査結果に問題がなければ、運送業を行う許諾を得られます。
⑤登録免許税を納付する
登録免許税12万円を地方運輸局へ入金します。
⑥許可書交付式
許可証交付式で許可証を受け取ります。
⑦緑ナンバーの取得
運輸支局へ運行管理者と整備管理者の選任届を提出し、運輸開始前確認報告や事業用自動車等連絡書を発行してもらいます。
その後、車検証を自社名義の事業用に書き換え、緑ナンバーを受け取ります。
⑧運輸開始届を提出する
最後に運輸開始届を地方運輸局に提出すれば、すべての手続きが完了です。
手続きにあたっては、上記で記載した費用以外に印紙代やナンバー代、謄本代など合わせて数千〜1万円ほど費用が発生しますので、用意しておきましょう。
なお、2025年6月に可決・成立した貨物自動車運送事業法改正により、これまで終身有効だった緑ナンバーの許可は、5年ごとの更新制に移行する予定です(2028年6月までに施行予定)。
そのため、取得後も定期的な法令遵守・財務状況・安全管理体制の確認と更新手続きが必要です。
緑ナンバー取得を機に、トラックの買い替えを検討している方は多いのではないでしょうか。
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トラックの緑ナンバーについてよくある質問
ここからは、トラックの緑ナンバーについてよくある質問を挙げ、それにお答えしていきます。
Q.個人事業主でも取得できる?1台からでも申請できる?
個人事業主でも緑ナンバーを取得することは可能です。
ただしそのためには、法人と同様の厳しい条件をクリアしなければなりません。
条件として車両台数5台・ドライバー5人を揃える必要もあり、1台だけ緑ナンバーにするというようなことはできません。
Q.取得後に許可を更新しないとどうなる?
前述のとおり、今後は緑ナンバー取得後には5年ごとの更新が必要になります。
許可を更新せず、そのまま事業を継続した場合、無許可営業として営業停止の罰則を受ける可能性があります。
無許可営業は取引先からの信頼低下にもつながるため、更新手続きは忘れずに行うことが重要です。
Q.軽トラックは緑ナンバーにできない?
軽トラックで緑ナンバーを取ることはできません。
緑ナンバーは事業用普通車を対象としたもので、軽トラックは普通車ではなく軽自動車に分類されます
代わりに事業用軽トラックの場合は、事業用軽自動車を対象とした黒ナンバーを取得することができます。
黒ナンバー取得のためには、運輸支局に必要書類を提出する必要があります。
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トラックの緑ナンバーで事業の拡大も可能!
トラックの緑ナンバーは事業用(営業用)車両を示すナンバーで、別名を「営業ナンバー」といいます。
緑ナンバーは、有償で他人の貨物を運ぶ場合に装着しなくてはいけません。
他人のものではなく自社のものを運ぶ場合、運送を事業として行わず、他人の貨物を運ばない場合は、白ナンバーでOKです。
緑ナンバーを取得するためには厳しい審査をクリアする必要がありますが、企業の信用が高まったり、営業規模を拡大できたりと、さまざまなメリットがあります。
ただし、経費や業務負担が大きくなる可能性がある点は理解しておきましょう。
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