2023.08.19
トラックの荷台の赤い布の意味は?制限外積載許可について知ろう
こんにちは!グットラックshimaです!
「トラックの荷台に付けられている赤い布にはどんな意味があるのだろう」と気になったことがある方も多いのではないでしょうか?
実は赤い布には、制限外積載許可を得ていることを周囲に知らせるという重要な役割があります。
今回は、制限外積載許可や特殊車両の定義についても詳しく解説します。
トラックを運転する機会があるという方は、ぜひ参考にしてくださいね。
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目次
トラックの荷台に付けられた赤い布の意味とは?
トラックに付けられた赤い布は、制限外積載許可を得ていることを周囲に知らせて注意喚起する役割を持っています。
これにより後続車は適切な車間距離をとって走行することができるため、万が一積荷の落下などが起きた場合の事故を未然に防ぐことにつながります。
赤い布の大きさについては道路交通法によって明確な規定があり、昼間は30cm平方以上の大きさの四角い赤い布、夜間は灯火、または反射器が必要です。
積載制限の規定や制限外積載許可の申請について、次で詳しく説明していきます。
トラックの積載には制限がある!制限外積載許可について知ろう
トラックに積むことができる荷物の大きさ・重さは道路交通法で定められています。
安全に運行するために守らなければならない制限なので、しっかりと把握しておきましょう。
定められている積載物のサイズ、重量は?
トラックへの積載物の大きさの制限は、道路交通法で以下のように定められてます。
- 長さ:自動車の長さ×1.2を超えないこと
- 幅:自動車の幅×1.2を超えないこと
- 高さ:3.8mを超えないこと
- 重量:車両によって異なる
高さの制限については「トラックの高さ制限は何m?超過した場合の罰則や対処法もご紹介」でも解説しています。
また、積載物をトラックに乗せる際に、どの程度車体から荷物がはみ出して良いのかといった積載方法についても道路交通法で規定されています。
荷物の積載方法の制限については「トラックの積載制限の見直しで「はみ出しルール」が変更に!」で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
積載物の大きさの規定を超えるような場合には「制限外積載許可」が必要となります。
制限外積載許可とは?申請に必要な手続きや必要書類について紹介!
積載量が規定サイズを超える場合は、出発地の警察署に制限外積載許可申請を行う必要があります。
ただし、警察が許可できる限度は以下のように決まっています。
- 長さ:車両の長さの1.5倍まで ※車体の前後から自動車の長さの0.3倍の長さを超えないこと
- 幅:車両の幅+1mまで※全体の幅が3.5mを超えないこと、車体の左右から0.5mを超えないこと
- 高さ:4.3mまで ※軽自動車は3mまで
限度以上の制限超過がある場合は、運送に用いる車両自体を変更するなどの対処を検討しましょう。
制限外積載許可を得るためには以下の書類を用意する必要があります。
- 制限外積載申請書(2部)
- 特殊車両通行許可証(必要な場合のみ)
- 積載物、積載状況及び運行経路がわかる図面
- 運転免許証(写し可)
- 自動車検査証(写し可)
運転手が複数になる場合は、申請書はそれぞれ2部ずつ必要になります。
必要な書類を揃えたら、トラックが荷物を積んで出発する地点の管轄をしている警察署に申請を行います。
申請が通ったら、規定の大きさを満たす赤い布をトラックの荷台につけて走行しましょう。
特殊車両通行許可・特殊車両通行確認が必要なケースについて解説!
道路法では道路の保全と交通時の事故防止の観点から、道路を通行して良い車両の大きさや重さの限度を定めています。
これを一般制限値といい、一般制限値の項目をどれか1つでも超える車両は特殊車両通行確認制度、もしくは特殊車両通行許可制度に申請して道路走行の許可を得る必要があります。
一般制限値は以下のように定められています。
- 幅:2.5m
- 長さ12m
- 高さ3.8m(高さ指定道路では4.1m)
- 車両の最小回転半径:12m
- 総重量:
- 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18t
- 隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下:19t
- 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20t
- 高速自動車国道、重さ指定道路:25t
一般制限値は車体と荷物を合わせた状態で計測します。
大型トラックのように、車体そのものが大きい車両が制限積載許可を必要とする荷物を運ぶようなケースでは、一般制限値を超えてしまう可能性が高くなります。
一般制限値を超えていないかを十分に確認した上で運行しましょう。
一般制限値を超えてしまった場合は、特殊車両通行確認制度、特殊車両通行許可制度のどちらかに申請を行います。
令和4(2022)年に新設された特殊車両通行確認制度は、ETC2.0車載器を搭載している車両を対象としているため、該当する場合はあらかじめ登録しておくと良いでしょう。
トラックの荷台からはみ出すのに許可を得ていない場合、罰則はある?
積載制限を守らずに運行することは、法律違反です。
重大事故の原因にもなりますし、環境や周囲の車に対しても悪影響があります。
積載物の大きさ・重さに制限超過があった場合は、運転手だけでなく運転手を雇用している事業者に対しても処分が与えられることを覚えておきましょう。
無許可で積載制限を超えた場合の罰則・罰金について解説
積載物の大きさ制限を超過した場合、運転手には違反点数1点、反則金は大型車で9,000円が課せられます。
積載物の重量超過については、過積載の程度によって違反点数は異なります。
中型・大型トラックの場合については以下の通りです。
- 過積載の割合が5割未満:違反点数2点、反則金3万円
- 過積載割合が5割以上:違反点数3点、反則金4万円
- 10割以上の積載量超過:違反点数6点(免許停止)、10万円以下の罰金または6ヶ月以上の懲役
事業者に対する処分についても、過積載の程度と違反の回数によって細かく分けられています。
処分の内容を一部抜粋してご紹介します。
- 過積載の割合が5割未満かつ初回の違反の場合は、10日間×違反車両数分の車両停止処分
- 10割以上の積載量超過があり、違反が4回目の場合は500日間×違反車両数分の車両停止処分
事業者に対しては、車両停止処分という非常に重い罰則が課せられます。
さらに悪質と判断された場合には、事業許可や運行管理者の資格が取り消しとなることもあり得ます。
運転手、周囲の運転手の安全と事業の信頼性を守るために、積載制限は必ず守りましょう。
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トラックの赤い布は制限外積載許可を受けている目印!
トラックに付けられている赤い布は、制限外積載許可を受けていることを示しています。
制限外積載許可とは、法律で定められた規定を超える荷物を運送する際に行う申請のことで、出発地の警察署で申請可能です。
赤い布により、制限外積載許可を得ている車両であることを周囲の運転手に知らせることで、注意喚起を行う目的があります。
また、大型トラックが制限外積載許可を必要とする場合には、一般制限値を超えていないかを確認する必要があります。
一般制限値の項目を1つでも超えている場合は特殊車両となり、事前の許可を得ずに一般道を走行することはできません。
特殊車両の走行許可を得るには、特殊車両通行許可申請もしくは特殊車両通行確認申請を行いましょう。
トラックの積載制限は、自分と周囲の車を危険に晒さないためにも必ず守りましょうね。
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