2021.01.08

トラックの速度抑制装置とは?装着義務のある車両や取付目的も解説

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こんにちは!グットラックshimaです!

 

大型トラックは、平成15年9月から「速度抑制装置」の装備が義務付けられています。

 

この装備は、トラックの速度超過による事故を防止することを目的に義務付けられました。

 

そこで今回は、トラックの速度抑制装置についてのお話。

装置の役割や装着義務の目的についてさらに詳しく説明し、対象車両と速度抑制装置に関する不正改造と罰則などもあわせてご紹介します。

ダッシュボードのタコメーター

 

 

トラックの速度抑制装置とは?取り付け義務の2つの目的

平成15年9月より、大型トラックには速度抑制装置(スピードリミッター)の装備が義務付けられています。

 

速度抑制装置とは、時速90km以上速度が出ないようにする装置。

この速度抑制装置が装備されているトラックは、どんなにアクセルを踏んでも時速90km以上を出すことはできません。

 

速度抑制装置の取り付けには、主に2つの目的があります。

 

 

目的①事故防止

高速道路における死亡事故の大半は、大型トラックが制限速度である時速80kmを超えたスピードで走行時に発生しています。

 

この厳しい事故状況に対処するため、大型トラックに速度抑制装置を装備しています。

 

目的②環境対策

現在、健康に被害を及ぼす窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(PM)などによる大気汚染が深刻化しています。

 

その深刻な状況を打破するために、窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(PM)の排出量が少ない車種の使用を推進する「自動車排ガス規制」を年々強化するなど、環境を守るためにさまざまな規制をしています。

※詳しくは「トラック排ガス規制の対象地域や車両とは?税制優遇についても解説」をチェックしてください!

 

速度抑制装置の義務化ものその一つです。

装備することで走行速度が低下し、燃費が向上します。

そうすることで二酸化炭素の排出量を削減するなど、環境対策を講じているのです。

 

中古トラック一覧

 

 

トラックの速度抑制装置の取り付け義務の対象車両は?

駐車する大型トラックの正面

速度抑制装置の取り付けが義務化されている対象車両について見ていきましょう。

 

速度抑制装置の取り付け対象となっているのは、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の大型貨物自動車、そして平成6年排出ガス規制適合車以降の車両です。

大型貨物自動車をけん引する用途の「けん引自動車」も対象となります。

 

義務化がはじまった平成15年9月1日以降に購入した新車は、速度抑制装置を装着していない場合、新規登録ができません。

なお使用過程車についても同じ条件で対象です。

 

以下のように自動車の種類に応じて装着義務の適用期日が設けられていました。

 

①平成6年排出ガス規制適合車(識別記号:KC-)

・初度登録年月日:平成10年1月1日以降

→適用期日:平成15年9月1日以降の最初の検査の日

 

・初度登録年月日:平成9年1月1日〜平成9年12月31日

→適用期日:平成16年9月1日以降の最初の検査の日

 

・初度登録年月日:平成8年12月31日以前

→適用期日:平成17年9月1日以降の最初の検査の日

 

②平成10、11年排出ガス規制以降の排出ガス規制適合車(識別記号:KK-/KL-)

・初度登録年月日:平成15年1月1日以降

→適用期日:平成15年9月1日以降の最初の検査の日

 

・初度登録年月日:平成14年1月1日~平成14年12月31日

→適用期日:平成16年9月1日以降の最初の検査の日

 

・初度登録年月日:平成13年12月31日以前

→適用期日:平成17年9月1日以降の最初の検査の日

 

③上記①②以外の自動車

・初度登録年月日:平成14年1月1日以降

→適用期日:平成15年9月1日以降の最初の検査の日

 

・初度登録年月日:平成11年1月1日~平成13年12月31日

→適用期日:平成16年9月1日以降の最初の検査の日

 

・初度登録年月日:平成10年12月31日以前

→適用期日:平成17年9月1日以降の最初の検査の日

 

なお、

・8ナンバーの積載量500kg以下(2年車検)の車両

・NOx・PM法対策地域内で初度登録が平成9年12月31日以前の車両

(8ナンバーの場合は平成9年8月31日以前の車両)

は、速度抑制装置の装備義務対象外です。

 

 

トラックの速度抑制装置に関する不正改造と罰則

速度抑制装置の装備義務があるトラックが、速度抑制装置の解除や取り外しといった不正改造を行うことは禁止されています。

これに違反した場合は、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

 

そのほか、不正改造にまつわる以下の法令がありますので、しっかりと把握しておきましょう。

 

不正改造車に対する整備命令(道路運送車両法第54条関係)

地方運輸局長は、不正改造車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることができます。

この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

 

整備不良車両の運転禁止(道路交通法第62条)

速度抑制装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転をしてはなりません。

これに違反した場合には、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

 

また、速度抑制装置を装着しているトラックは、装着していることを示す黄色のステッカーを、車室内のドライバーの見やすい位置と、車両後面に表示しなければならないという法令があります。

 

シールについても決まりがあり、以下のように定められています。

 

・形状

車両の後面に表示するものは直径が130mm以上の円、車室内に表示するものは直径が30mm以上の円。

 

・文字の高さ

車両の後面に表示するものは25mm、車室内に表示するものは7mm以上。

 

・色

文字は黒色とし、地を黄色。

 

 

トラックの安全と環境を守る速度抑制装置

平成15年9月より、大型トラックには時速90km以上速度が出ないようにする速度抑制装置(スピードリミッター)の装備が義務付けられています。

 

速度抑制装置の取付の目的は主に2つ。

  1. 事故防止:走行速度を抑え、高速道路における死亡事故を防ぐ
  2. 環境対策:走行速度を低下することで燃費を向上させ、二酸化炭素の排出量を削減する

 

また、速度抑制装置の装備義務があるトラックが、速度抑制装置の解除や取り外しといった不正改造を行なうことは禁止され、違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますので注意しましょう。

 

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