2020.12.09

トラック購入時の仕訳方法とは?減価償却についても解説!

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こんにちは!グットラックshimaです!

 

仕事で使用するためにトラックを購入する際、経費計上するためには仕訳や減価償却といった経理処理が必要となります。

 

トラックの車両本体費用だけではなく、オプション費用や納車費用などさまざまな費用が発生するため、勘定科目に合わせて仕訳を行わなくてはいけません。

 

少々複雑に感じる仕訳ですが、正しい方法で行えば節税効果も大きいです!

 

そこで今回は、トラック購入時の仕訳方法や減価償却について詳しくご紹介します。

電卓で計算をするビジネスマン

 

 

トラック購入の仕訳前に!「減価償却」を理解しておこう

まずは、業務用のトラックを購入するにあたり重要となる「減価償却」についてみていきましょう。

 

減価償却は、年々価値が下がっていく備品・設備に対して、適切な資産価値を考慮したうえで経費計上することを目的としています。

 

購入したトラックを会社の経費で購入して業務用車両として使用する場合、減価償却という経理上の処理が必要です。

 

10万円以上の資産を購入した際は、すべてその年の経費とするのではなく、一定の年数に分割して計上しなくてはいけません。

 

その一定年数のことを耐用年数といい、耐用年数は購入資産によって決まっています。

 

トラックの耐用年数は以下の通りです。

 

【一般的なトラック】貨物自動車

  • ダンプ式のもの:4年
  • ダンプ式以外のもの:5年

 

【運送を主業務とする場合】運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具

  • 大型乗用車(総排気量が3リットル以上):5年
  • 小型車(積載量が2トン以下):3年

 

【特殊自動車】トラックミキサーやレッカーなどの特殊車体

  • 小型車(総排気量が2リットル以下):3年
  • その他のもの:4年

 

詳しくは「トラックの耐用年数と減価償却ってどんなもの?買い替え時期は?」をチェックしてください。

 

中古トラック一覧

 

 

トラック購入の仕訳方法を解説!使う勘定項目は?

確定申告書と電卓

トラックを購入する際には車両本体だけではなく、さまざまな費用が発生します。

仕訳をするために、まずは内訳についてしっかり把握しておきましょう。

 

<トラック購入代の内訳>

  1. 車両本体
  2. 付属品(カーナビ・タイヤ等)
  3. 納車費用
  4. 自賠責保険料
  5. 任意保険料
  6. 検査登録手続代行費用
  7. 車庫証明手続代行費用
  8. 資金管理料金
  9. 検査登録法定費用
  10. 車庫証明法定費用
  11. 自動車取得税
  12. 自動車重量税
  13. リサイクル料(廃車時)

 

それではこの内訳をどう仕訳していくか、勘定科目ごとに見ていきましょう。

 

トラック購入時の勘定科目は以下の5つです。

  • 車両運搬具
  • 保険料
  • 支払手数料
  • 租税公課
  • 預け金

 

車両運搬具

車両運搬具の勘定科目に含まれるものは以下の費用です。

① 車両本体
② 付属品(カーナビ・タイヤ等)
③ 納車費用

 

トラックの車両本体のほか、カーナビなどの付属品や納車にかかった費用も車両運搬具の科目に該当します。

 

トラック購入時の経理処理で重要なのが「減価償却」が必要となるのは、この車両運搬具の科目のみということ!

他の科目は購入した年の費用として計上できます。

 

勘定科目ごとに仕訳をすることで当年分の計上金額が変わり、節税にも影響しますので、しっかりと仕訳・経理処理を行いましょう。

 

 

保険料

保険料の勘定科目に含まれるものは以下の費用です。

④ 自賠責保険料
⑤ 任意保険料

 

保険料には、加入が法律で義務付けられている「自賠責保険」と、車両の購入者が任意で加入する「任意保険」があります。

 

これらの保険料は、支払いをした時点で経費計上できます。

 

ただし、加入期間が5年以上の任意保険など保険期間が長期の場合は、「長期前払費用」として資産計上して年度ごとにその年の保険料分のみ保険料として振替処理を行う、というケースもあります。

 

 

支払手数料

支払手数料の勘定科目に含まれるものは以下の費用です。

⑥ 検査登録手続代行費用
⑦ 車庫証明手続代行費用
⑧ 資金管理料金
⑨ 検査登録法定費用
⑩ 車庫証明法定費用

 

これらの法定費用は、トラックを保有するにあたって支払いが必須です。

支払手数料として処理しましょう。

 

なお、検査登録手続代行費用や車庫証明手続代行費用といったこれらの法定費用の手続きを、販売店などに代行してもらった場合に発生する料金も、支払い手数料として経理処理が可能です。

 

 

租税公課

租税公課の勘定科目に含まれるものは以下の費用です。

⑪ 自動車取得税
⑫ 自動車重量税

 

これらの税金も経費として処理し、勘定科目は租税公課が該当します。

「自動車税」は車両購入時に支払うのではなく、毎年5月に納税通知が届いてから支払うため、支払ったタイミングで租税公課勘定として処理します。

 

ちなみに、トラックを廃車や売却した場合は、納付済みである自動車税や自動車重量税の残月分が還付される場合があります。

還付を受けた場合はその分を経費から差し引く必要があり、貸方を雑収入、借方を現預金に仕訳する必要がありますので注意しましょう。

 

 

預け金

預け金の勘定科目に含まれるものは以下の費用です。

⑬ リサイクル料(廃車時)

 

トラックを廃車にする際は、新しいトラック購入時にリサイクル料の支払いが必要です。

 

リサイクル料金とは、トラックを解体・破砕した後に残るゴミやエアバッグ類のリサイクルなどに必要な料金です。

リサイクル料金はトラック所有者が原則新車購入時または継続検査時に支払い、国が指定する資金管理法人・自動車リサイクル促進センターに預託し、トラックが使用済みになる時まで管理するというものです。

 

預け金とはその名の通り、一時的に預けるお金であるため、経費ではなく資産として計上します。

廃車にするまでは預け金科目で処理し、自動車廃車時には支払手数料科目に振り替えて費用処理しましょう。

 

 

トラック購入時の仕訳でしっかりと節税対策を!

トラック購入時の勘定科目には「車両運搬具」「保険料」「支払手数料」「租税公課」「預け金」の5つを使うことが多く、これに合わせて仕訳を行う必要があります。

 

このうち車両運搬具科目のみ減価償却が必要となり、他の科目は購入した年の費用として計上できます。

 

「法定費用の手続きを代行してもらった場合に発生する料金は、支払い手数料として経理処理が可能」「自動車税や自動車重量税の還付を受けた場合は貸方を雑収入、借方を現預金に仕訳する必要がある」などの注意点もあります。

 

節税につなげるためにも、仕訳方法は正しく理解しておきましょう。

 

トラックの買取や購入についてはグットラックshimaへおまかせください!

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