2026.06.21
中古トラックの耐用年数は?減価償却の方法や長持ちさせる方法も解説
こんにちは!グットラックshimaです!
トラックを購入したときは、一括で経費にするのではなく、耐用年数を算出した上で、減価償却を行います。
ただ、中古トラックの耐用年数がよくわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、中古トラックの耐用年数について詳しく解説します。
後半では、減価償却の方法や年数を伸ばす方法についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
※2026年6月時点の情報です。
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目次
中古トラックの耐用年数は?
耐用年数とは、トラックなどの固定資産が利用に耐えられる期間のこと。
税金の計算のために法律で定められた「法定耐用年数」と、寿命までの期間を示す使用限度としての「耐用年数」の2つに分かれますが、一般的には耐用年数というと「法定耐用年数」を指します。
なお、法定耐用年数に基づいて、毎年少しずつ経費として処理することを「減価償却」といいます。
中古トラックの耐用年数は算出が必要で、トラックを新車で買った場合の耐用年数が指標となります。
新車トラックの耐用年数は、以下の通りです。
【貨物自動車】
- ダンプ式のもの:4年
- ダンプ式以外のもの:5年
【運送事業用、貸自動車業用または自動車教習所用の車両および運搬具】
- 大型乗用車(総排気量が3リットル以上):5年
- 小型車(積載量が2トン以下):3年
【トラックミキサーやレッカーなどの特殊車体】
- 小型車(総排気量が2リットル以下):3年
- その他のもの:4年
※2026年6月時点の情報です。
新車トラックの耐用年数については「トラックの耐用年数と減価償却ってどんなもの?買い替え時期は?」もご参考ください。
中古トラックは、新車トラックの耐用年数を基に考えますが、耐用年数が「過ぎている場合」と「一部過ぎている場合」で計算方法が異なります。
耐用年数が過ぎている場合
新車トラックを基準とした耐用年数が過ぎている中古トラックは、簡便法と呼ばれる以下の計算式で耐用年数を算出します。
計算式
法定耐用年数×20%= 中古トラックの耐用年数
例えば、新車トラックの耐用年数が5年だった場合、中古トラックの耐用年数は、5年×20% =1年となります。
計算結果は1年となりますが、2年未満の場合は一律で耐用年数を2年とするので、上記の例では、中古トラックの耐用年数は2年です。
また、新車トラックの耐用年数が3年だった場合、中古トラックの耐用年数は、3年×20% =0.6年となります。
この場合も「2年未満の場合は一律で耐用年数を2年とする」という条件に当てはまるので、中古トラックの耐用年数は2年となります。
耐用年数が一部過ぎている場合
続いて、耐用年数が一部過ぎている場合を考えてみましょう。
この場合の計算式は、以下のようになります。
計算式
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=中古トラックの耐用年数
例えば、新車トラックの耐用年数が5年で、現時点で3年経過している中古トラックの場合、(5年−3年)+3年×20%=2.6年となります。
2年以上の場合、計算結果で端数が出てきた際は、切り捨てて考えます。
そのため上記の例では、中古トラックの耐用年数は2年です。
また、新車トラックの耐用年数が4年で、現時点で1年経過しているトラックなら、(4年−1年)+1年×20%=3.2年となります。
端数は切り捨てなので、この場合の中古トラックの耐用年数は3年となります。
ただし、耐用年数は税務上のもので、実際のトラックの寿命とは別です。
耐用年数が来たからといって使用できなくなるわけではなく、適切な整備を行なっていれば、耐用年数を超えても安全に乗ることができます。
※2026年6月時点の情報です。
なお、中古も含めたトラックの耐用年数について詳しく知りたい方は「トラックの耐用年数は?減価償却方法や買い替えの目安も解説」もご参考ください。
中古トラックの減価償却方法もチェック

減価償却とは、年々資産価値が減っていく対象物を、耐用年数を基にした年数を使って経費計上することです。
毎年資産価値が目減りするものなのに、現在と5年後で同じ価値のものを持っていると判断されることを防ぐために、減価償却の考え方を身につけることは重要です。
減価償却の方法には、定額法と定率法の2つがあります。
なお、減価償却できる費用には、消費税(経理方式による)や手数料など、車両本体価格以外も含まれています。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
定額法
定額法は、毎年同じ額を償却し、経費計上する方法です。
計算方法は単純で、車両取得にかかわる費用を耐用年数で割り、それを耐用年数の期間、毎年計上します。
例えば、車両取得に合計200万円かかったケースを考えてみましょう。
この中古トラックの耐用年数が5年の場合、200万円÷5年で、毎年40万円ずつを5年間計上します。
ちなみに、最終年度は1円引いて経費計上することもあります。
これは、忘れないように帳簿上に残すための実務上の取り扱いです。
最終的に、売却もしくは廃棄するときに精算します。
定率法
定率法とは、残存する資産価値に償却率をかけて、減価償却する方法です。
定額法と比べて、初期の頃の減価償却費が多くなる点が特徴です。
ただ、一定の率をかけるだけでは、いつまで経っても減価償却できないという現象が起こります。
そのため、定率法では保証率が定められており、あらかじめ決められた額(償却補償額)を、資産価値が下回った場合、定額法に切り替わります。
説明だけでは分かりづらいと思うので、例を見てみましょう。
例えば、耐用年数が5年で保証率が0.108、償却率が0.400、改定償却率が0.500の、500万円の中古トラックを購入したとします。
この場合の償却保証額は、5,000,000×0.108=540,000円です。
具体的な償却額は以下のとおりです。
- 1年目:5,000,000×0.400=2,000,000円
- 2年目:(5,000,000-2,000,000)×0.400=1,200,000円
- 3年目:(5,000,000-3,200,000)×0.400=720,000円
- 4年目:(5,000,000-3,920,000)×0.400=432,000円
4年目の償却額は432,000円となり、償却保証額(540,000円)を下回ったので、4年目以降は改定償却率による定額償却(均等償却)に移行します。
4年目以降は、改定償却率を使って、償却額を計算します。
- 4年目:(5,000,000-3,920,000)×0.500=540,000円
- 5年目:540,000-1=539,999円
5年目は、未償却残高が540,000円なので、全額を償却します。
1円を引くのは、定額法と同様の理由(帳簿上に資産の存在を残すため)です。
※2026年6月時点の情報です。
中古トラックの減価償却の特例
青色申告書を提出する中小企業者等が、2026年4月1日以後に取得した取得価額40万円未満の減価償却資産を事業に使用した場合、合計300万円を上限として、取得時に全額を損金算入できます。
令和8年度税制改正により、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと基準額が引き上げられました。
対象となるのは青色申告書を提出する中小企業者等で、法人の場合は常時使用する従業員数が400人以下であることなどの要件があります。
なお、適用期限は令和10年度末(2029年3月31日)までです。
※2026年6月時点の情報です。
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中古トラックの耐用年数は新車トラックの法定耐用年数を指標にしているため、中古トラックの法定耐用年数を延ばす方法はありません。
しかし、耐用年数が過ぎても、トラックを長持ちさせる方法はありますので、そちらをご紹介します。
メンテナンスを行う
トラックの定期的なメンテナンスは、長く乗るためには欠かせません。
メンテナンスは、期間や時期を決めて、習慣を付けることが大事です。
エンジンオイルなどオイル系の交換
エンジンオイルは、走行距離の長いトラックでは、早めの交換が必要です。
小型トラックで1万~2万km、中型トラックで1.5万~3万km、大型トラックで2万~4万kmを目安として、定期的に交換しましょう。
走行距離の目安以外に、期間の目安としては1年です。
また、エンジンオイル以外にもミッションオイルも点検しておくと安心です。
傷やサビの確認
トラックの傷は放っておくと、サビになりトラックの寿命を縮めることになります。
傷が付いたときにすぐに補修し、防錆塗装などでサビを防止することが大事です。
寒い地域では、融雪剤もサビの原因となるので、定期的に洗車してトラックをきれいにすることも忘れないようにしましょう。
タイヤの点検・交換
タイヤの点検や交換も欠かせません。
タイヤが劣化すると、車体の揺れやスリップ、走行不能につながる可能性もあります。
タイヤが外れないようにきちんとボルトを点検し、溝や傷も点検し、異常があれば交換しましょう。
トラックに負荷をかけすぎない
トラックはただでさえ長距離を走るので、日常的に負担がかかっています。
長く乗るためには、余計な負担をかけすぎないことが重要です。
例えば、急にアクセルやブレーキを踏み込む行為は、トラックの部品を痛めつけ、寿命を縮めます。
ゆっくりと発進し、余裕を持ったブレーキを心がけましょう。
半クラッチを使いすぎるのもクラッチ板が摩耗する原因になるので、なるべく控えるようにするのがおすすめです。
トラックの最大積載量を超えないことも意識しなければなりません。
ギリギリまではOKという考え方ではなく、なるべく余裕を持たせて荷物を積むようにしましょう。
また、エンジンを始動したばかりで走り出すと、エンジンが温まっていないので負担が大きくなります。
ただ、アイドリングの時間が長いと環境に悪影響なので、ある程度エンジンを温めたら発進しましょう。
中古トラックの耐用年数に関するよくある勘違い
中古トラックの耐用年数に関する、よくある勘違いについてご説明します。
耐用年数が過ぎたら公道を走れなくなる?
トラックは耐用年数が過ぎたからといって走れなくなるわけではありません。
基本的には、国土交通省の保安基準を満たし、車検に合格していることが公道を走れる条件です。
特殊車両などはこれ以外の条件もありますが、耐用年数とは無関係ですので、条件を満たしていれば問題なく走ることができます。
耐用年数が短い中古トラックは損?
「耐用年数が短いと損なのでは?」と思われがちですが、実は税務上で大きなメリットを受けることができます。
中古トラックは新車よりも法定耐用年数が短い場合があり、減価償却を早めやすい点が特徴です。
取得初期に大きな金額を経費として計上できるため、節税効果を感じやすいケースがあります。
なお、グットラックshimaでは中古トラックをバリエーション豊富に取り扱っています。
節税効果を考えて中古トラックを導入したいという方にもぴったりです!
なお、中古トラックの選び方については「中古トラックの選び方、これを押さえれば良い車に出会える!」をご参考ください。
耐用年数が終わったら資産価値はゼロになる?
トラックの耐用年数が終わり、減価償却が終わったら資産価値がゼロになるのかという疑問もあるかと思います。
耐用年数や減価償却はあくまでも帳簿上の話であり、実際の市場価値とは別の話です。
耐用年数は使用可能期間の目安であり、耐用年数を過ぎた時点で資産価値がゼロになるというわけではありません。
減価償却が終わった後も、資産としてトラックを使用し続けることも多いです。
また、年式が古い車両でも売却できることがあるため、その場合は資金化や下取りに活用することもできます。
中古トラックのメリットについては「中古トラックのメリットは?新車との比較や注意点も」をご参考ください。
中古トラック一覧
中古トラックの耐用年数を把握し、減価償却を行おう
耐用年数には、利用に耐えられる期間として、税金の計算のために法律で定められた「法定耐用年数」と、寿命までの期間を示す使用限度としての「耐用年数」の2つの意味があります。
一般的には耐用年数というと「法定耐用年数」を指します。
中古トラックの耐用年数は、新車の法定耐用年数を基に、耐用年数が過ぎている場合と一部過ぎている場合に分けて考えます。
減価償却の方法は、定額法と定率法の2種類。
中小企業者等の場合は、減価償却の特例を使って節税も可能です。
法律で定められているので、耐用年数を延ばすことはできません。
ただ、トラックのメンテナンスを行う、負荷をかけすぎないなどの対策を取っていれば、耐用年数が過ぎても長持ちします。
トラックの乗り換え時期として、減価償却が終わったタイミングも一つの目安です。
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