2024.09.01

トラックの荷台鉄板貼りの構造変更手続きと車検について解説

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こんにちは!グットラックshimaです!

 

トラックの荷台鉄板を貼ると積載量が変わるため、そのままでは車検が通りません。

車検証に登録されている積載量に変更がある場合は、構造変更することで車検を通せます。

「トラックの荷台鉄板を貼りたい」や「構造変更や車検の手続き方法は?」と思っている方もいらっしゃることでしょう。

 

そこで今回は、トラックの荷台鉄板貼りにおける構造変更や車検について、詳しく解説していきます。

トラックの荷台鉄板を貼りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

トラックの荷台

 

トラックの荷台鉄板貼りは構造変更手続きが必要

トラックの荷台鉄板貼りは、積載量が変更となるため、構造変更手続きが必要です。

 

構造変更とは、車両の長さや幅・高さ・乗車定員・最大積載量・車体の形状・原動機の型式・燃料の種類・用途などに変更を生じる改造をした際に必要な手続きのことです。

トラックを使用する本拠の位置を管轄する運輸支局に、トラックを持ち込んで構造等変更検査を受ける必要があります。

 

荷台鉄板貼りなどの構造変更を必要とする改造を行なったのにもかかわらず、手続きを行なっていない場合は、違法改造車として扱われてしまいます。

一方で、構造装置の軽微な変更の場合は、二次架装と呼ばれ構造変更の必要はありません。

 

二次架装と構造変更の違い

二次架装と構造変更の違いは、車検証上の手続きが必要か必要でないかということです。

 

改造項目が以下の範囲内に収まり、構造装置の軽微な変更とみなされれば構造変更は必要なく、二次架装扱いとなります。

  • 車両全長の変化が±3cm以内
  • 車両全幅の変化が±2cm以内
  • 車両全高の変化が±4cm以内
  • 車両重量の変化が±100kg以内

 

上記の基準を満たしていれば、二次架装扱いとなり構造変更をする必要はありません。

 

トラックの構造変更について詳しく知りたい方は「トラックの構造変更とは?手続き方法や注意点を知っておこう」もあわせてご覧ください。

 

 

トラックの荷台鉄板貼りによる構造変更・車検証手続きの流れ

トラックの荷台

トラックの荷台鉄板貼りによる構造変更や車検証手続きの流れは、以下の7ステップです。

  1. 陸運支局ホームページから構造変更手続きと検査の予約をする
  2. 必要書類を持って運輸支局へ行く
  3. 各種書類を記入する
  4. 自動車重量税を納付する
  5. 車両の構造変更検査を受ける
  6. 検査終了後、すべての書類を窓口に提出する
  7. 新たな車検証の交付を受ける

 

運輸支局にはさまざまな窓口があるため、どこに行けば良いかわからないという場合は、総合案内窓口で教えてもらえます。

 

また、流れとしては難しいことはありませんが、書類の記入は専門用語や細かな数値の記入から煩わしいと感じる方もいるかと思います。

その場合は、書類の記入は費用は発生するものの、運輸支局にいる行政書士に依頼することも可能です。

 

必要書類

トラックの荷台鉄板貼りによる構造変更や車検証手続きに必要な書類などは以下の通りです。

  • 自動車車検証
  • 構造変更申請書
  • 自賠責保険証
  • 点検整備記録簿
  • 印鑑
  • 委任状(代行者などの第3者が手続きする場合)
  • 自動車検査表
  • 自動車重量税納付書
  • 手数料納付書

 

構造変更には多くの書類が必要となります。

また、新たに車検を受けることになるため、検査ラインで合格することも求められます。

 

構造変更には多くの手間と専門知識が必要となるため、専門家に確認しながら行うか、架装専門業者に代行してもらうことがおすすめです。

 

 

トラックの荷台鉄板貼りはグットラックshimaへ!

トラックの荷台鉄板貼りはグットラックshimaにぜひおまかせください。

 

日本最大級の架修架装工場を竣工したため、金属板などの鈑金を直線的に切断するための機械やレーザー加工機などの設備が整っています。

そのため、荷台鉄板貼りなどの改造も高い技術力と安心の品質でご提供可能です。

 

トラックを購入する際の貼り替えを希望される方も、ワンストップでオーダーできるため、短い納期で対応できます。

また、構造変更も代行できるため、面倒な手間がかかる心配もありません。

 

グットラックshimaでは、床鉄板貼りを280,000円~(税込)で受付けています。

※形状や状態によって、料金は変動します。

トラックの荷台鉄板貼りを希望する方は、グットラックshimaへ一度お問い合わせください。

 

 

トラックの荷台鉄板貼り後は構造変更することで車検に合格できる

トラックの荷台鉄板貼りと構造変更について詳しく解説しました。

 

荷台鉄板貼りを行うと、積載量が変更になることから、構造変更が必要です。

構造変更せずにトラックを使用し続けると、車検を通せないことに加えて違法改造車として扱われてしまいます。

 

一方で構造変更のない二次架装の範囲内で改造すれば、煩わしい手続きは必要ありません。

構造変更は必要書類が多いことや、車検の検査ラインを通す必要があるなど、専門知識がないと難しい手続きです。

 

トラックの荷台鉄板貼りを希望する方は、板金塗装や架修架装設備が整っているグットラックshimaにお気軽にご相談ください。

構造変更の代行も行います!

 

架修・架装

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