2020.07.27

トラックの増トン車とは?増トン車のメリットや必要な免許を解説!

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こんにちは!シマ商会です!

 

以前「トラックの維持費はどのくらい?トラックの種類別に解説します!」で、維持費と減トンのお話に触れました。

トラックの仕様を需要に合わせてカスタマイズするのは減トンだけでなく、最大積載量を増やす「増トン」もあります。

 

大型トラックに買い替えではなく、あえて増トンすることの特徴やメリットについてご紹介します。

ふそう のトラック

 

 

トラックの増トン車とは?その定義はどうなっているの?

まず、トラックは人やモノ・重機などを運ぶことが前提となっている車両です。

技術の許す限り積載し、一度で運搬したいところですよね。

 

しかし、トラックは公共の道路や橋梁などを走行します。

その道路や橋梁は確実な安全性を保てるよう、一定基準の車両が通行することを前提として設計されています。

 

安全に走行できる車両の基準は道路交通法および道路運送車両法で以下の通りに定められています。

 

車両総重量=車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量

 

※車両重量とはキャブ+シャーシ+架装の重量を足した重量のこと。

荷物や人が乗っていないものの、ガソリン満タン・エンジンオイルを規定量以上、などといった「すぐ走り始められる状態の車両」を指します。

 

第1条件として「同じ車両総重量でも最大積載量を上げるには車両重量を抑えればよい」という発想になります。

この車両重量を工夫して最大積載量を調整することを「増トン」といいます。

 

第2条件として、増トンをするのは中型トラックです。

これには先ほどの「道路交通法」が関係しています。

 

標準的な中型トラックは4tの積載量をもって販売されていますが、2007年の道路交通法の改正により、中型トラックの最大総重量が11tまで広がりました。

このため「販売されているトラックを合計11tになるようにカスタマイズしてもよい」ということになりました。

 

もちろん際限なく増トンすることはできません。

中型トラックの定義として、最大積載量の上限があります。

 

最大積載量自体は6.5t~8tでも増やせますが、増トンの相場としては5t後半~6トン前後と思ってよいでしょう。

 

最大積載量が6.5tを越えると、車両総重量は下回っていても「大型トラック」としてみなされます。

その場合は「大型免許」が必要になり、中型免許では運転できないので注意しましょう。

 

※免許証については「トラックを運転するコツを知りたい!乗用車とは何が違う?」で詳しく解説しています。

 

小型トラックもたくさん積めるように改装した方が良いのでは?とも思ってしまいますが、道路交通法の改正に当てはまるのは中型トラックのみで、小型トラックの上限は変更なしとなっています。

 

中古トラック一覧

 

 

増トン車トラックのメリットやデメリットは?

先ほどの定義からすると、中型トラックを大型トラックに限りなく近づけることができますが、もちろんメリット・デメリットも存在します。

 

増トンのメリット

  • 一度にたくさんの輸送や運搬ができる
  • 条件によっては小型車2台持つより維持費もかからない
  • 大型トラックより導入費用、維持費を抑えられる
  • 中型免許で運転できる(6.5t以下の場合)※旧普通自動車免許は別条件
  • クレーンなどの架装も対応できる。

 

増トンのデメリット

  • 架装の重量などによっては、大型トラックとしてみなされる可能性がある
  • 標準車両より税金が高い
  • 積載量が上がれば、維持費(ガソリン代など)も増える

 

もちろん使用条件によって、メリットがデメリットになったりその逆もあり得ます。

ご自身の使用状況が増トンに向いているか、小型トラック2台または標準車両の大型トラックを導入した方がお得かは十分に検討してみるとよいでしょう。

 

 

トラックの増トン車を運転するのに必要な免許とは?

トラックの運転席で親指を立てる男性

 

増トン車トラックを運転するのには、基本的に「中型自動車運転免許」が必要です。

中型トラックは標準車両でも4t以上となりますので、原則「準中型自動車運転免許」ではなく「中型自動車運転免許(以下、中型免許)」が必要になります。

(※参考までに現行の中型免許は「普通自動車運転免許」を取得してから2年以上経過し、運転歴があることで取得可能な資格となります)

 

ここで注意したいのが、中型免許は2007年(平成19年)に新設された運転免許という点です。

「2007年6月1日以前の『普通自動車運転免許(以下、旧普通免許)』」を取得した人の免許証には「中型」の記載がありますが、この中型免許は「8t限定中型免許」を指します。

 

一見、中型免許と同じ内容の運転免許に見えますが、上限があります。

  • 8t限定中型免許=最大総重量が8t以下
  • 現行の中型免許=最大総重量が11t以下

 

つまり、増トンしているトラックの一部は、旧普通免許のままでは運転できない可能性があるのです。

 

また、上位免許である大型自動車運転免許(以下、大型免許)および現行の中型免許を取得した場合、8t限定中型免許の資格は旧普通免許の条件から解除されることになります。

 

このため、大型免許を取得後に大型免許または中型免許のみ更新しなかった場合には、現行の普通

免許の条件である小型トラック(最大総重量3.5t以下)のみ運転可に。

8t以下であっても現行の中型免許を再度取得しなければなりません。

 

これらを鑑みると、増トントラックに乗りたいなら中型免許はマスト、と思っておいて損はないでしょう。

 

 

増トン車トラックを活用できれば仕事の幅が広がる

増トン車トラックは標準車両とはまた違った組み合わせの架装ができ、大型トラックを導入するより費用を抑えられるなどメリットが多いのが特徴です。

 

しかし、過積載には注意。

また運転免許の種類も増トンにより変わってしまう可能性があります。

 

ルールを守って、快適な増トントラックを手に入れましょう!

 

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