2025.10.03
トラック増車申請の手続き方法は?必要書類や手続きの流れも解説!
こんにちは!グットラックshimaです!
インターネットの普及により、ネット通販や宅配業務など、物流業界に対するニーズは高まる一方です。
事業拡大や運行スケジュールを効率化するために、トラックの増車をお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし 、国土交通省に事業登録をして認可を受けている事業者は、勝手にトラックの台数を変更することができません。
台数を変更するためには、増車申請の手続きを行う必要があります。
今回はトラックの増車申請にかかる期間や必要な書類、手続きの流れなどについてまとめていきます。
増車申請の注意点や、「貨物自動車運送事業法改正」についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてくださいね!
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目次
トラックの増車申請とは?どのくらいかかる?
国土交通省に事業登録をして、一般貨物自動車運送事業所として認可を受けている事業者には、トラックの台数変更に規制があります。
トラックの台数を増やしたい場合に台数変更を行う場合には、5日~10日前までに管轄する運輸支局の窓口または郵送で「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書」を提出します。
なお、2025年12月からはe-Govオンライン申請もできるようになりますよ(※2025年10月時点)。
届出を行わない場合、自動車の名義変更や廃車手続きを受け付けてもらえなくなりますので注意しましょう。
審査にかかる期間は支局によって異なりますが、1週間程度が目安です。
トラックの増車申請に必要な書類や条件、流れも確認!
トラック増車の際は、トラックの保管場所が確保できているかなどの確認をする手続きを行う必要があります。
トラックの増車申請の流れ
トラックの増車申請の流れは以下の通りです。
- 必要書類を準備し、記入する
- 必要提出書類を運輸支局に提出する
(受理後、届出書副本・事業用自動車連絡書・手数料納付書が返却される) - 運輸支局の審査(審査期間は1週間程度)
- 自動車登録(審査通過後に車検場にて登録)
トラックの増車申請に必要な書類
トラックの増車申請では、以下の書類が必要です。
- 事業計画変更届出書(統一様式)
- 事業用自動車連絡書
- 手数料納付書
- 車検証の写し(中古トラックの場合)
- 車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合)
- 手続き代行を依頼する場合は委任状
このほか、印鑑(実印)・事業印(会社印)が必要です。
事業計画変更届出書、事業計画変更届出書別紙、事業用自動車連絡書、手数料納付書は、各運輸局のサイトから入手することができます。
トラック増車申請に必要な要件
トラックの増車はいくらでもできるものではありません。
運行管理者の存在と、トラックの管理場所の確保も必須です。
1人の運行管理者が管理できるトラックは29台まで。
もし30台以上のトラックを保有する場合には、2名の運行管理者が必要となります。
その場合は、増車手続きにプラスして運行管理者選任届出手続きを行う必要があります。
トラックの管理場所面積については、以下のように定められています。
- 2トントラック(全幅4.7m以内):15㎡以上
- 2トンロングのトラック(全幅5~6m程度):20㎡以上
- 2トンロング(全幅6m超)~7.5トンまでのトラック:28㎡以上
- 7.5トン超のトラック:38㎡以上
保有するトラックと、増車するトラックの保管場所面積を上回る保管場所面積が確保されていなければなりません。
なお、トラックには、最大積載量を増やした車両である増トン車も存在します。
増トン車について詳しく知りたい方は「トラックの増トン車とは?増トン車のメリットや必要な免許を解説!」も参考にしてみてくださいね。
トラックの増車申請に関する注意点は?

トラックの増車申請に関する注意点としては、まず、書類に不備があったり、必要な書類の添付がない場合など、書類に不備があると届出が受理されません。
手続きの流れはシンプルなのですが、なかなか時間が取れない忙しい方や書類の記入が難しいと感じる方は、代行を依頼するのも一つの方法です。
また、増車により、車庫の収容能力の拡大などの事業計画の変更があった場合、その変更手続きを終了させた上で増車申請の手続きを行います。
具体的には、車庫、運転者、運行管理者、整備管理者の確保や、運行管理者、整備管理者の選任届の提出を先に完了しておくということです。
なお、トラックを増やすにあたって購入するとなるとまとまった資金が必要になってきますよね。
費用面が気になるという方は、トラックの購入には補助金や助成金も活用するのがおすすめです。
詳しくは「トラックの購入に役立つ補助金を紹介!トラックの購入をお得に」をぜひ参考にしてください。
「貨物自動車運送事業法改正」での増車に関する変更点
2019年11月からの「貨物自動車運送事業法改正」により、以下の車庫条件が追加されています。
- 原則として営業所に併設してあること
- トラックと車庫の境界やトラック同士の間隔を50cm以上確保し、全ての車両を収容できるものであること
- 車庫として使用されない部分と明確に区別されていること(写真確認)
- 使用権限を有していること
- 賃貸物件の場合、2年以上(あるいは自動更新)の賃貸借契約が結ばれていること
- 都市計画法等関係法令の規定に反しないこと
- 前面道路については、車両制限令に適合すること
また、一定の規模以上の増車を行おうとする場合「増車する車両数が、申請日から起算して3カ月前時点の営業所の配置車両数の30%以上であり、かつ、11台以上である場合」においては、届出のみでOKなケースと認可を受ける必要のあるケースに分かれます。
具体的には以下のような例が挙げられます。
- 10両→12両(2両増車)の場合 =20%…届出(30%未満)
- 10両→15両(5両増車)の場合 = 50%…届出(30%以上だが10両以下)
- 37両→48両(11両増車)の場合=29%…届出(11両以上だが30%未満)
- 36両→47両(11両増車)の場合 =30%…認可申請(30%以上かつ11両以上)
※増車する車両数とは、今回変更する数と3カ月以内に増加した数を合算した数をいいます。
さらに、以下の場合についても認可を受ける必要があるため、注意しましょう。
- 増車または減車後の車両数が5両未満である等、基準車両数を下回る場合
- 増車を行おうとする者について法令遵守が十分でないおそれがある場合
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トラックの増車申請の際は手続き方法や流れを確認しておこう
トラックの増車申請とは、トラックの台数を増やしたい場合に、管轄する運輸支局に「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書」を提出すること。
手続きに必要な書類には、事業計画変更届出書、事業用自動車連絡書などがあります。
トラックの増車を行う際には、運行管理者やトラックの管理場所の確保も必要です。
トラックの増車申請は、必要書類を運輸支局に提出し、審査を経て自動車登録をするという流れです。
トラックの増車申請をする際には、書類の不備に注意し、事業計画の変更手続きがある場合はそちらを先に完了しておきましょう。
トラックの購入や買取を考えている方はグットラックshimaにぜひご相談ください。
豊富なラインナップを取り揃えてお待ちしています!

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